出産資金貸付制度
被保険者および被扶養者の出産に対して直接支払制度を利用せず出産前に一時的な出費が必要となる場合、病院への支払が家計に影響することもあります。このようなときのために健康保険組合では無利子で貸付を行なっています。
貸付対象者
被保険者およびその被扶養者で、次のいずれかに該当する方
- 出産予定日までの期間が1ヶ月以内の場合
- 妊娠4ヶ月以上で、医療機関に一時的な支払が必要となった場合
- ※ いずれも「直接支払制度」を利用しない場合に限ります
貸付限度額
336,000円
無利子
貸付期間
「被保険者・家族出産育児一時金」が支給されるまでの期間
返済方法
返済は、「被保険者・家族出産育児一時金」から差引きいたします
届出
届出用紙
出産費資金貸付申込書・出産費資金貸付借用証(どちらかお選びください)
添付書類
- 出産費用の直接支払制度を利用しない旨の書面(医療機関より交付されます)
- 母子健康手帳(写)(出産予定日と出産者氏名が記入されている部分をコピーしてください)
- 医療機関からの請求書等の関係書類(妊娠4ヶ月以上の方が一時的に医療機関に支払う場合に限る)
- 対象者が被扶養者であり、かつ扶養認定日6ヶ月以内に出産予定の方は、以前に加入していた社会保険(前健康保険組合)に対しても申請が可能です、当健康保険組合に申請される場合には重複貸付をさけるため、前健康保険組合より「出産育児一時金不支給証明書」を入手し、添付願います。
注意事項
- 貸付申込から貸付を受けるまでの期間中、貸付者の住所・氏名・振込口座等に変更が生じた場合には、遅滞なく当健康保険組合に届け出を行なってください。