富士通富士通健康保険組合 
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保険証廃止・マイナ保険証関連

掲載・更新履歴                  

1.現行の健康保険証
 (1)健康保険証の最終発行日について <2024.11.7掲載 >
 (2)健康保険証の回収について <2024.11.7掲載>

2.マイナ保険証
 (1)被保険者の資格取得「新規加入」時の運用変更 <2024.11.7掲載>
 (2)被扶養者異動届への個人番号(マイナンバー)記載について <2024.11.27更新>
 (3)資格確認書 <2024.11.23掲載>
 (4)マイナ保険証利用登録解除について <2024.11.28更新 >

3.健保加入時の発行物の変更点 <2024.11.23掲載>

4.新入社員(4月入社者)の健康保険対応について<2025.2.21掲載>

9.その他
 (1)加入者向けホームページ・既存の各種申請書の更新について<2024.12.1更新 >
   (2)「資格情報のおしらせ」新様式での情報提供を開始しました(2024年12月)
     <2024.12.1掲載 >

 ※決定したものより順次掲載・更新していきます

参考:重要なお知らせ「保険証廃止ならびにマイナ保険証関連の運用について」
   (2024年11月6日通知)

1.現行の健康保険証

(1)健康保険証の最終発行日について 

<2024.11.7掲載 /yyyy.MM.DD更新>

(2)健康保険証の回収について

資格喪失したときの取扱いとして、現行の健康保険証は、経過措置期間(~2025年12月1日)中は従来通り保険証の回収が必要となります。

<2024.11.7掲載 /YYYY.MM.DD更新>

2.マイナ保険証

 (1)被保険者の資格取得「新規加入(*)」時の運用変更    *転入は含みません

  健康保険証の発行受付終了後(2024年11月25日PM以降)に提出するものより、
  以下書類の提出をお願いいたします。(事業所情報管理サイト経由)

[マイオフィス 対象事業所] 
 資格確認書発行希望者がいる場合には「総括表」とあわせて以下を提出

  ① XLS資格確認書発行希望者リスト

【マイオフィス 非導入事業所】
 「資格取得届データ」「総括表」とあわせて、以下2点の提出

  XLSマイナンバーデータ」 ※ファイル提出時のパスワード運用は別途案内

  発行希望者がいる場合にはXLS資格確認書発行希望者リスト  

※「資格確認書」は、マイナンバーカードを取得していない方マイナンバーカードを保有しているが
  健康保険証利用登録を行っていない方
に発行するものであり、マイナ保険証を利用されている方に
  は発行できません(「念のため保有しておきたい」等の理由は不可)。

※別途、資格取得届データへの「資格確認書発行希望フラグ(任意項目)」の追加を検討しています(2024年度内システム改修予定)  

<2024.11.7掲載 /YYYY.MM.DD更新>

 (2)被扶養者異動届への個人番号(マイナンバー)記載について 

「資格取得届」「被扶養者異動届」にはマイナンバーの記載が必要であることが、2023年健康保険法施行規則に明文化されました。
当健保組合ホームページに掲載している「被扶養者異動届」にもマイナンバー記載欄を設けておりますが、今後、「被扶養者異動届」提出時に記載がない場合には、住民票の5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載がされている場合は受け付けいたします。

※マイオフィスで「被扶養者異動届」を起票した場合、個人番号欄には「印字省略」と記載されますが、被保険者が、別途、事業主へ家族の個人番号を届け出ている場合、日次でデータが連携されることになっておりますので、異動届への補記等は不要です。
(ただし、異動届の審査完了までに日次データでマイナンバー情報が提供されないと、マイナ保険証が利用できるまでに時間を要する、またはマイナ保険証利用できない対象として事業主へ資格確認書をお送りすることになりますので、速やかな
提出をよろしくお願いします)

<2024.11.7掲載 /2024.11.27更新> 

参考:重要なお知らせ「資格取得/家族扶養届時のマイナンバー情報の提出について」
  (2024年11月27日通知)

(3)資格確認書

①発行の前提
 ・現行の健康保険証の利用については経過措置期間が設けられますので、健康保険証を保有
  している方には保険証が有効な間は発行しません。(最長2025年12月1日まで)
  保険証失効後に資格確認書が必要な方には、有効期限をむかえる前に交付予定です。

 ・資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが
  健康保険証利用登録を行っていない方等に発行するものであり、マイナ保険証を利用されている方
  には発行できません。(「念のために保有しておきたい」等の理由は不可)

 ・資格確認書は、従来の健康保険証と同等のものであり、証明書のように安易に発行はできるもの
  ではありません。

②「発行」のトリガー

●健保に加入するとき(入社/家族加入)
●健保加入後に何らかの理由でマイナ保険証を利用できなくなった/利用しなくなったとき
●資格情報に変更じる事象が発生したときなど(高齢受給者になった、氏名変更など)

③「発行」方法

●本人から交付申請(事業所経由) …「資格確認書(再)交付申請書」受理後発行 
●国から月に1度提供されるデータをもとに職権で発行(本人申請によらず)
    …データ受理後発行(月次データのため加入から1か月以上要する場合あり)

 ※「資格確認書(再)交付申請書」は加入者向けHPに11月25日に掲載済
  個人番号欄は、国が本人確認のため必要と位置付けています。
  事業主にて、会社の届出内容と照合いただき、健保組合へ送付時は黒く塗りつぶ
  してください。
  番号の取り直し等で変更されている場合は、健保組合へもその旨ご連絡ください。

(参考)政府が「申請がなくとも発行します」と広報しているのが、上記「月次データ」よる、健保における職権発行のことを指しています。一方で、加入タイミングによっては1か月以上要するケースも発生するため、当健保組合では、お急ぎの方には交付申請をおすすめする案内をすることにしました。(もちろん、お待ちいただける方は申請は不要です)

時間と共に、政府の方針も多方面に配慮したものとなり、制度運用自体が非常に複雑化しています。当健保組合においても、運用決定ならびに加入者への情報発信に大変苦慮しておりますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

    

④資格喪失時の回収について

 ・資格確認書の有効期限内に資格喪失する場合は、健康保険証と同様に回収が必要です。
 ・健康保険証は加入者全員に発行されていたため回収管理が分かりやすかったかと思いますが、
  資格確認書は必要な方にしか発行されないため、今まで以上に回収の徹底をお願いします。
  (退職マニュアルや案内への記載など)

<2024.11.23掲載 /YYYY.MM.DD更新> 

 (4)マイナ保険証利用登録解除について

何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、被保険者等からの申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
なお、解除申請とは、ご自身でマイナンバーカードに設定した「マイナ保険証利用」機能を解除するものであり、健康保険組合にて管理しているマイナンバーを削除することとは異なります。

XLSマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

 ※他の申請書と同様にe-mail/PDF等での受付不可です
 ※当該申請書受付後は、給付関連申請書と同様に当健康保険組合の小杉オフィス(ユニオン
  ビル)へお送りください。
   加入者向けホームページにも掲載しました。
  (申請書一覧ではなく「健康保険証の廃止ならびにマイナ保険証のご案内」に掲載
)

3.健保加入時の発行物の変更点

資格取得届、被扶養者異動届等の手続き完了後、事業所および被保険者へ当健保組合より発行していたものは、今後以下のように変わります。

<2024.11.23掲載 /YYYY.MM.DD更新>

4. 新入社員(4月入社者)の健康保険対応について

保険証が新規発行廃止となりマイナ保険証利用となったことに伴い、新入社員入社時の対応
は通常の入社者と同様となります。以下のとおり、対応の徹底の程、よろしくお願いいたし
ます。

1.資格取得届ならびにマイナンバー等の速やかな提出について

     資格取得の事実があった日から5日以内に資格取得届・マイナンバーの提出をお願い
         します。

        ※健康保険法施行規則により、事業主は資格取得届の届出に関し、被保険者に対し、
           マイナンバーの提出を求め、または記載事項に係る事実確認をすることができる、
           と規定されています

   ※マイナンバーの提出ができない場合には、資格取得届の情報が住民票に記載されて
    いる5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)と一致する場合に限り、
          健保組合から住基ネットに個別にマイナンバー照会・取得することが可能となって
          います

      ※住民票住所の届出が必須となっていますので、引っ越し等で住所が定まっていない
         場合でも、住民票住所を届け出てください

2.資格確認書発行希望者リストの提出について

     マイナンバーカードを所持していない、マイナ保険証を利用することができない状況に
     ある方(「念のため保有しておきたい」等の理由は不可)については、「資格確認書」を
     発行する必要があるため、予め、新入社員に発行希望有無の確認を行い、資格取得届提出
     時に、「資格確認書発行希望者リスト」を提出願います。

3.マイナ保険証利用の推進について
   
    医療機関等への受診はマイナ保険証が基本となります。

    マイナ保険証を登録済みの方は、取得手続き完了後、健康保険証情報は自動的に更新され
    ます。マイナポータルで情報を確認の上、医療機関で受診可能です。
    新入社員となる皆さまに対し、入社説明資料等で、マイナンバーカードの利便性とマイナ
    保険証利用登録の重要性を説明し、入社までに利用登録が完了するようご指導願います。

9.その他

 (1)加入者向けホームページ・既存の各種申請書の更新について

準備が整ったものより順次更新していきます。

・任意継続・特例退職加入者向けの申請書を一部更新しました。
 (更新日は申請書一覧「最終更新日」に表示されています)
・「健康保険証の発行可能な最終受付日について」を関連ページに追記しました。

・「よくあるご質問」を修正可能なものから更新しております(2024.11.23)
・資格確認書交付申請/マイナ保険証解除申請/健康保険証・資格確認書返却不能届等を掲載しま
   した(2024.12.1)

<
2024.11.7掲載 / 2024.12.1更新>

 (2)「資格情報のおしらせ」新様式での情報提供を開始しました(2024年12月)

2024年10月に、健康保険の資格情報とマイナンバーが適切に紐づけられていることを加入者本人が確認することを目的として「資格情報のお知らせ(マイナンバー下4桁)」版をヘルスアップF@milyに掲載しましたが、予めご案内していたとおり、2024年11月末をもってマイナンバー下4桁の表示を終了しました。
現在は、新様式(マイナンバー下4桁非表示版)にて閲覧開始しております。
なお、10月実施時には対象外となっていた10月~11月の加入者も現時点では閲覧できるようになっています。

※「資格情報のおしらせ」は、事業主から提供いただいたマイナンバーをもとに、国の医療保険者向け中間サーバーに健保の資格情報の登録が完了した方(=マイナ保険証が利用できるよう状態)に対して発行するものです。そのため、マイナンバーの提供がない等の方には発行されません。

この取り組みは、国の施策に基づき全国の健康保険組合等で実施しています。
なお、他健保組合では、この11月~12月に紙ベースで発行したものを事業主経由で発行している所が多いですが、当健康保険組合ではヘルスアップF@milyでいつでも閲覧できるようにしておりますので、加入者から問い合わせがありましたら、ヘルスアップF@milyを確認するようご案内願います。
(みなさまも、ぜひご自身の「資格情報のおしらせ」をヘルスアップF@milyでご確認ください)

<2024.12.1掲載 / yyyymmdd 更新>

          [運用に関しての問い合わせ先]
           適用給付グループ
           Koh, Hiroko/神 寛子 <koh.hiroko@fujitsu.com>
           Oka, Satoshi/岡 聡 <s-oka@fujitsu.com>

           ※お問い合わせの場合、両名を宛先にしてメール送信願います