退職者の保険証回収について
【保険証の回収について】
2024年12月2日で健康保険証の新規発行が終了となりますが、経過措置期間(~2025年12月1日)中は継続利用可能となっておりますので、従来通り保険証の回収が必要となります。
退職者の保険証は、退職日に被保険者から回収して頂くこととなっておりますが、最近は回収が徹底されていないために、資格喪失後の受診が急増しております。
保険証が回収されないまま富士通健保組合の資格を喪失してしまった場合でも、保険証を持って行けば医療機関にかかることができてしまいますので、そのままにしておくと、いつまでも資格喪失後の医療費が富士通健保宛に送られてくることになります。
当健保では、このような資格喪失者への資格喪失後の医療費を全て請求することとしておりますが、転居等によって連絡できないケースも多く、結果として医療費の無駄遣いとなるため、退職時の保険証回収を再度徹底いただきますようお願いいたします。
退職者だけでなく、被保険者減少手続きの遅れも同様のことが言えます。
この場合、資格喪失後受診の費用請求手続きは、事業所経由で行われることとなりますので、こちらも早めの手続きを周知・徹底願います。
注意事項
- 回収した保険証に、油性ペンで大きく"無効"と記載してあるか確認の上、余白には、必ず「証回収日」の記入をお願いいたします。
- 以下の事由により保険証を回収できない場合には、所定の届出用紙の提出が必要となりますのでご注意下さい。
- 盗難、紛失等により、退職者が保険証および資格確認書を返納できない場合
健康保険証・資格確認書返却不能届 ※加入者向けホームページに掲載済 - 所在不明等により、人事が退職者と連絡が取れない場合
健康保険証および資格確認書回収不能届(事業主用)
- 盗難、紛失等により、退職者が保険証および資格確認書を返納できない場合
提出書類
| 書類名 | フォーマット |
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| 【重要】健康保険被保険者証ご返却について(ご依頼) ※保険者未回収者へ人事が督促する通知のサンプル |
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| 健康保険証および資格確認書回収不能届(事業主用) ※人事が、督促(3回以上)しても退職者の証回収ができなかった場合に提出する届出 |
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| 健康保険証・資格確認書返却不能届 ※退職時に返却する保険証および資格確認書を退職者が紛失した場合に提出する届出 |
