富士通富士通健康保険組合 
事業所担当者用

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特定保健指導費用補助について

特定保健指導の指導実績に応じて、補助蓄積額(限度額)の範囲内で実費補助いたします。
※商品等の購入やセミナー開催にあたり、補助対象・対象外の判断が難しい場合には、事前にお問い合わせください。

事業所医療職実施
原則として、生活習慣病予防に資する費用について補助します。
但し、現金と同様に使えるもの(金券・クーポン・チャージ料など)は対象外とさせていただきます。
■補助限度額算出方法

外部委託(委託先:㈱ベストライフ・プロモーション以外)
 特定保健指導の委託費用についてのみ補助します。

■補助限度額算出方法

特定保健指導の外部委託を希望される場合、以下の方法で実施可能ですので当健保 特定保健指導担当まで連絡ください。

・(株)ベストライフ・プロモーションに委託
  当健保が一括契約しておりますので、契約などの手続きや費用負担無しで開始できます。

・(株)ベストライフ・プロモーション以外に委託
  各社で委託先と契約願います。なお、都県指導の記録や費用補助等の手続きについて
  当健保と事前の確認、調整が必要となります。

運用の流れ

  1. 医療職等が特定保健指導実施後に保健指導の記録をヘルスアップF@milyに登録
  2. 上記の算出方法により毎年4月~3月の1年間で補助額を蓄積→補助限度額
    ※補助限度額(蓄積額)範囲内で使用した費用(補助対象制限有り)を翌年9月末まで随時請求可能
  3. 事業所情報管理サイト内の「費用補助申請」メニューの申請登録ボタンから該当の健診種別のテンプレートを入力後、ダウンロード印刷
    ※詳細は健診などの費用補助請求ページに掲載しておりますマニュアルをご確認ください。
  4. 出力した申請書と領収書等証拠書類を健保組合へ送付
  5. 毎月月末までに届いた申請書を、原則翌月末にお支払い

■お問い合わせ先

 ヘルスアップF@mily コンタクトセンター
 受付時間: 8:45~12:00,13:00~17:30 月曜日~金曜日(祝・祭日除く)
 電 話 : 0120-969-010
 e-mail : healthup-family@np.css.fujitsu.com

■請求書送付先
 富士通健康保険組合 ヘルスケアグループ
 社内メール :ユニオンビル 4階
 住  所  :〒211-0063 川崎市中原区小杉町3-264-3(ユニオンビル4階)