生活習慣病健康診断(一次健診)・二次検診
社員の生活習慣病健康診断(一次健診)・二次検診の費用補助の制度や請求方法についてご案内します。
1.生活習慣病健康診断(一次健診) | 2.生活習慣病健康診断(二次検診) | 3.補助金の支払について | 4.注意事項 | 5.お問い合わせ先
1.生活習慣病健康診断(一次健診)
対象者
| 区分 | 対象者 | 補助額〔年1回〕 |
|---|---|---|
| 30歳時 | 毎年4月1日現在30歳の被保険者 | 定額 13,000円 |
| 35歳時 | 毎年4月1日現在35歳の被保険者 | |
| 40歳以上 | 当該年度内(4月1日~3月31日)に40歳以上となる被保険者 |
補助項目
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注意事項
- 健診結果データの登録が必須となります。
- 生活習慣病健診の対象年齢でありながら定期健康診断を実施(本人希望も含む)した場合は、当費用補助の対象外とします。
- ※健診結果データの取り込み状況(最新情報)は、事業所別進捗状況表およびヘルスアップF@milyに掲載しておりますので、定期的にご確認ください。
- 前立腺腫瘍マーカー(PSA検査)については、費用補助を個別で設けていますので、生活習慣病健診(1次健診)とは、分けてご請求ください。
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一次健診は基本、胃部エックス線(バリウム)検査となります。胃カメラの希望や変更の必要があった場合の変更は可能です。但し、その場合の請求補助額は、胃部エックス線(バリウム)検査実施時と同額の13,000円となりますのでご注意ください。
請求の流れ
| 請求の流れ | LHA導入会社 | LHA非導入会社 | |
|---|---|---|---|
| 健診結果がデータの場合 | 健診結果が紙の場合 | ||
| ①健診結果データ | LHAに登録 (自動的にヘルスアップF@milyに連携されます) |
ヘルスアップF@milyにアップロード |
(株)ベストライフ・プロモーションに送付 〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5富士通中原ビル5階 (株)ベストライフ・プロモーション 事業所向け費用補助担当 行 |
| ②添付書類の送付 | 不要 | ||
| ③請求データの作成 | 事業所管理サイト ⇒「費用補助申請」メニューの申請登録ボタンから該当の健診種別のテンプレートを入力後、ダウンロード印刷 ※ヘルスアップF@milyにデータが反映されるまで請求データの作成はできないのでご注意ください。 ※1円未満は切り捨てのうえ、税込でご請求ください。 |
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| ④請求書の送付 (紙かメール) |
(株)ベストライフ・プロモーションに送付 |
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- ※特例退職や任意継続の方の健診を、事業所(会社)で一般社員と合わせて実施した場合でも費用補助申請ができます。
- 事業所情報管理サイトの「費用補助申請」メニューの申請登録ボタンから該当の健診種別のテンプレートを入力後、ダウンロード印刷
- 「申請書(添付書類)」を(株)ベストライフ・プロモーションに紙かメールで送付
- ※特例退職や任意継続の方については富士通健保から直接本人に健診の案内をしております。
事業所(会社)で実施する生活習慣病健診と重複して受けることはできませんので、まだ未受診であることを確認の上実施してください。
2.生活習慣病健康診断(二次検診)
対象者
| 条件 | 補助額〔年一回〕 |
|---|---|
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一次健康診断項目1.~21.の健診結果において中度所見(※)がみつかり、医師が精密検査を必要とした社員(被保険者) |
二次検診補助項目の検診費用全額 |
| 一次健診の所見の状況 | |||
| 所見なし 軽度所見 |
中度所見(※) | 重度所見 | |
| レベル | 所見がないまたは経過観察 | 要精密検査 病気が疑わしいが、一次健診では判断できないので詳しい検査をするレベル |
要治療 病名がつくレベル(病院で要受診) |
| 対象となる検査項目 | - |
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- |
| 補助の有無 | - | ○ 補助あり (二次健診費用全額) |
× 補助なし (保険診療にて病院を受診してください。) |
※35歳時健診でピロリ菌検査を行い、陽性判定となった場合も胃部内視鏡検査補助の対象とします。
補助対象となる検査
1.胃部内視鏡 2.ホルター心電図 3.心臓 超音波
〔費用補助対象外となるもの〕
- 毎年同じ所見が見つかっているもの
ただし、所見が異なり同じ検査をする場合は補助対象 - 経過観察者、要12ヶ月後フォローなどの継続的なフォロー対象者
例)不整脈、心電図所見 等 - 一次健診受診日から3ヶ月以内に受診していないもの
- 保険診療で受診したもの
- 治療が含まれる検査
例)胃部ポリープを切除した場合 等 - 二次検査日に富士通健保に加入していない場合(例:一次健診後に退職等)
- 一次健診が他健保加入時で、二次検査のみ富士通健保加入時
請求方法
- 事業所情報管理サイトの「費用補助申請」メニューの申請登録ボタンから該当の健診種別のテンプレートを入力後、ダウンロード印刷
- 「申請書(添付書類)」を(株)ベストライフ・プロモーションに紙かメールで送付
〒211-0041
神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5富士通中原ビル5階
(株)ベストライフ・プロモーション 事業所向け費用補助担当 行
【メール受付:blp-jhojo@dl.jp.fujitsu.com】
・申請時は、健診種別ごと(申請単位)にファイルを分けてください。
・申請が重複しないよう紙かメールいずれかの方法で提出してください。
- 健診機関発行の請求書または領収書の金額にあわせて消費税を計算し、申請してください。
- 1円未満は切り捨てのうえ、税込でご請求ください。
3.補助金の支払について
支払日
(株)ベストライフ・プロモーションに「申請書」が届いた月の、翌月末日までに支払
支払先
富士通健保に届け出している銀行口座(保険給付費の支払と同じ口座となります)
4.注意事項
- 支店、営業所については、管轄の母店の事業所で取りまとめて申請してください。
- 複数の事業所(会社)と合同で健診を実施した場合、申請をまとめて1つにすることができますが、重複請求とならないよう事業所(会社)間で調整をお願いします。
- 健診実施後は速やかにご請求ください(申請が遅れると補助金を支払できない場合があります。)
5.お問い合わせ先
| (株)ベストライフ・プロモーション 事業所向け費用補助担当 | |
| 社内メール |
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| 住所 |
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| 外線 |
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