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「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明の取扱いについて(通知)2023 - 12. 7

2023年12月1日

適用事業所

人事勤労担当部課長

富士通健康保険組合

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(通知)

 

 

2023(令和5)年9月27日、厚生労働省から『年収の壁・支援強化パッケージ』が通達されました。

これは「年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押しすること」を目的としており「主要な4つの取り組み」があります。

その取り組みの1つである「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、「健康保険の被扶養者認定」にかかわる施策となっております。

今回の厚生労働省の通知により、富士通健康保険組合では「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、添付「被保険者宛レポート」の通り対応します。

 

                    記

 

1.  依頼内容

(1)     被保険者宛レポートの内容についてご確認ねがいます。

(2)     下記の事象について従業員より問い合わせ及び申請がありましたら、ご対応ねがいます。

 

事象

手続(申請書)

通常の添付書類一式に

追加する必要書類

新たに収入のある方を扶養する

健康保険被扶養者認定伺

・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(※1)

・年間収入が130万円未満となることがわかる雇用契約書(写)(※2)

すでに被扶養者として認定されている方が引き続きその資格があるか調査する

被扶養者現況確認

※毎年1回、調査対象者には健康保険組合より案内をさせていただきます

※人手不足対応で一時的な収入増加となった都度、証明書を提出していただく必要はありません

※1 添付「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」参照

※2 申請対象となる被扶養者が「60歳以上および障害年金を受給されている方」は年収180万円
   未満となります

 

 

2.  添付資料

     ・「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の
      円滑化の取扱いについて(通知) / 被保険者宛レポート

 

     ・「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算
      定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(Q&A)

 

     ・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
      (厚生労働省様式)

 

3.  参考

        厚生労働省HP 「年収の壁・支援強化パッケージ」

        https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

                  

                                    以     上

 

                          適用給付レセプトグループ

                          外線:044-738-3010

                          ※音声ガイダンス「3」を押してください。