「資格情報のお知らせ」一斉発行について(お願い)2024 - 10.17
2024年10月17日
適用事業所
総務人事幹部社員 各位
富士通健康保険組合
『資格情報のお知らせ』一斉発行について(お願い)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日で健康保険証の新規発行が終了となり、健康保険証として利用登録したマインバーカード(マイナ保険証)を基本とする
仕組みに移行されます。
マイナ保険証の本格導入を前に、加入者の方に「資格情報のお知らせ」を発行し、健康保険の資格情報とマイナンバーが適切に紐づけられていることをご自身で確認できるよう「マイナンバー(下4桁)」を掲載しています。
今後、加入者の方に安心してマイナ保険証を利用していただくために、「資格情報のお知らせ」を「ヘルスアップF@mily」に掲載し、確認依頼メールを発信しますので、事業所におかれましては、下記のとおり、ご協力をお願いいたします。
(この取り組みは、国の施策に基づき、全国の健康保険組合等で実施しています)
記
1. 発行対象者
2024年9月30日時点で、当健保組合に資格情報とマイナンバー情報が登録
されている方
※マイナンバーを会社へ未提供の方でも、健保組合では「番号法第14条」で
住基ネットよりマイナンバー情報を取得することが認められており、登録完了
している場合があります
※マイナンバーの未提出等により、当健保が正確なマイナンバーを把握できて
いない方は通知が発行されません
2.確認方法
健康情報システム「ヘルスアップF@mily」にログインし、閲覧 [ログイン方法]
https://kenpo.jp.fujitsu.com/content/health_promotion/Family/
HP_shikakusetumei.pdf
※ヘルスアップF@milyは、当健保組合が加入者向けに提供する健康情報
システムです
3.確認期限
2024年11月28日(木)まで
(翌日以降、マイナンバー(下4桁)は非表示となります)
4.加入者への案内
2024年10月21日(月)から5日間かけて、順次、加入者宛にメールを発信
5.事業所へのお願い
①マイナンバーの提出や記載の誤りに関する問い合わせが入りましたら、
マイナンバーを会社へ正しく申請するようご指導いただき、その後、
確実に登録されているかを確認願いま す。
②健保組合のHPに、FAQ(リンクあり)を公開していますので、
ご確認いただきます ようお願いします。解決しない場合は、
下記問い合わせ先MLまでご連絡ください。
6.添付資料
社員向け案内メール本文(内容が多少変更となる可能性があります)
(よくある質問 抜粋)
Q1.現在の健康保険証は2024年12月2日から使えなくなるのですか?
A1.資格情報に変更がない限りは、経過措置で最大1年間(最長2025年12月1日まで) 利用できます。
Q2.現在の健康保険証を紛失した場合、経過措置期間中であれば再発行されますか?
A2.いかなる場合でも、2024年12月1日で健康保険証の発行は終了するため、
再発行は できません。
Q3.「資格情報のお知らせ」に掲載されていない被扶養者がいます。
A3.今回ご案内した「資格情報のお知らせ」は、2024年年9月30日までに当健保組合に 資格情報とマイナンバー情報が登録されている方を対象に通知しております。 この条件を満たしていない方には通知しておりません。
以 上 担当:適用給付グループ 問い合わせ先ML: kenpo-shikakujyouhou@cs.jp.fujitsu.com
