資格取得/家族扶養届出時のマイナンバー情報の提出について【通知】2024 - 11.27
2024年11月27日
適用事業所
健康保険担当幹部社員各位
富士通健康保険組合
常務理事 板倉和寿
資格取得/家族扶養届出時のマイナンバー情報の提出について
すでにご案内の通り、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により現行の健康保険証は2024年12月1日をもって新規発行は終了となり、翌12月2日以降は、基本、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行されます。
マイナ保険証は、医療保険者(健保組合等)がマイナンバーを医療保険者等中間サーバーに登録することで初めて利用可能となるため、資格取得・家族扶養届出時には、被保険者は事業主へ、事業主は健保組合へ速やかに正確なマイナンバーを提出いただくこと、その上で、健康保険組合が速やかに中間サーバーへ登録を完了させることが求められます。
[参考] https://www.kenporen.com/public-relations/mynumbercard3/
加えて、今回の移行に伴う国の方針の下で、マイナ保険証を利用しない方には「資格確認書」の発行を行うという新たな対応も発生することとなり、今回の、日本の保険医療制度全体の事務効率化や医療DXを目的にしたマイナ保険証制度の導入・定着には、国民の理解とともに、当面、当該業務の従事者すべてにおいて従来以上の工数が発生せざるを得ない状況にもなっているのが実情です。
資格取得届等・マイナンバー情報の速やかな提出については、事業所健保連絡会や組合会等で繰り返しお伝えしてきましたが、今般、あらためて周知徹底を図りたく、対応のほどよろしくお願いします。
記
1 資格取得届ならびにマイナンバー等の速やかな提出について
資格取得の事実があった日から5日以内に資格取得届・マイナンバーの提出をお願いします。
また、マイナ保険証を利用しない人には「資格確認書」を発行する必要があるため、
あわせて 「資格確認書」の発行希望有無(「資格確認書」希望者リスト)の提出をお願い
します。
※マイナンバーの提出ができない場合には、資格取得届の情報が住民票に記載されている
5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)と一致する場合に限り、健保組合
から住基ネットに個別にマイナンバー照会・取得することが可能になります。
※健康保険法施行規則により、事業主は資格取得届の届出に関し、被保険者に対し、マイ
ナンバーの提出を求め、または記載事項に係る事実確認をすることができる、と規定さ
れています。
2 被扶養者異動届(増加)時のマイナンバーの速やかな提出について
家族扶養の手続きの際にも同様にマイナンバー情報が必要となりますので、異動届への記載
(マイオフィス対象外会社)、マイオフィス対象会社においてはマイオフィスへの登録の
徹底を行い、速やかな情報提出をお願いします。
3 上記を踏まえた「配付簿」への反映時期
中間サーバーへのマイナンバー登録完了後に、登録結果も含めて配付簿にてご通知していき
ます。従来は保険証発行のタイミングですぐに配付簿へ反映できていましたが、今後は以下
のような流れになるため、時間を要するとともに、個人の状況(マイナンバー提出有無等)
により反映されるタイミングが異なってくることをご承知おき下さい。
なお、登録完了に時間を要すると判断したときには(概ね営業日3~5日程度)、
「中間サーバーへのマイナンバー登録不可」として配付簿にてお知らせし、資格確認書を
事業所宛にお送りしますので、対象の被保険者宛に送付願います。
[今後の流れ]
①加入審査→ ②中間サーバーへのマイナンバー登録→ (必要があれば住基ネット照会)
→③登録結果を取得→ ④登録結果を踏まえて配付簿に反映
4 参考
保険証廃止ならびにマイナ保険証関連の運用について(2024年11月6日通知)
以 上
[担当]
神 koh.hiroko@fujitsu.com
岡 s-oka@fujitsu.com
問い合わせの場合、両名を宛先にしてメール送信願います
