令和6年能登半島地震で被災された方の一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)2024 - 12.23
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
2024年12月23日
人事総務担当幹部社員各位
富士通健康保険組合
常務理事
令和6年能登半島地震で被災された方の
一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)
掲題につき、一部負担金等の免除の取り扱いを下記のとおりとしますので、従業員へご周知願います。
記
1.免除措置期間
免除対象期間は2024年12月31日までとしていましたが、厚生労働省通達に基づき2025年6月30日までとします。
2.免除証明書について
①現在「免除証明書」をお持ちの方は、当健康保険組合より有効期限を延長した「免除証明書」を発行します(新たに申請手続きは不要です)。現在交付されている「免除証明書」(有効期限:2024年12月31日)については、新しい証明書が対象者に届き次第、貴部にて回収のうえ、健康保険組合に返却願います。
②新たに「免除証明書」を申請する方は、「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書等該当する書類を添付し申請してください。
※罹災証明書に申請対象者の氏名が記載されていない場合は、罹災証明書のほかに被災当時のご住所が確認できる世帯全員の住民票を添付してください。
3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方
免除の適用対象者にもかかわらず、2024年1月1日以降に一部負担金を支払って受診した場合は、「自然災害による健康保険一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添付のうえ、申請願います。
以 上
担 当: 適用給付グループ
外 線: 044-738-3010《音声案内の【3】を押してください。》
E-Mail: kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com
