富士通富士通健康保険組合

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組合案内

富士通健康保険組合の概要

名称 富士通健康保険組合
所在地 〒211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目264番地3号 (ユニオンビル 4階)
PDF ユニオンビル案内図
電話:044-738-3010
FAX:044-738-2225
設立 1940年4月1日
加入事業所数

73社(2025年11月末現在)※12/9UP
加入事業所一覧

被保険者数 89,278人(2025年10月末現在)
男性:68,967人
女性:20,311人
被扶養者数 71,373人(2025年10月末現在)
平均標準報酬月額 496,973円(2025年10月末現在)
保険料率 【一般】
88.00 / 1000 (2015年3月1日より適用)
(事業主  48.84 / 1,000)
(被保険者 39.16 / 1,000) 
【介護】
15.00 / 1000 (2025年3月1日より適用)
(事業主    7.50 / 1,000)
(被保険者 7.50 / 1,000)

健康保険組合のしくみ

健康保険組合の組織

事業計画や予算は組合会で決定されます。

組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。
規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、選定議員と互選議員で構成されています。
理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。
理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。
理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。
常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。

健康保険組合とは

健康保険組合とは、健康保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受けて設立される公法人です。
被保険者(社員)と事業主(会社)が保険料を出し合い、本人や家族、職場の同僚等が病気や不意のケガをしたとき、その医療費をお互いに負担し合うという、相互扶助の精神に基づき成り立っています。

事業内容

健康保険組合は“保険給付”と“保健事業”という2つの事業をおこなっています。

保険給付

被保険者(本人)や被扶養者(家族)の病気やケガの医療費を負担したり、出産や、死亡時などに給付を行ないます。

保険給付の詳細は「保険給付について」を参照してください。

保健事業

病気の予防や健康づくり、体力づくりをお手伝いします。