現況確認
現況確認とは
皆様にお支払いただいております保険料が適切な保険給付に使用されるよう、被扶養者であるご家族の認定状況と確認することを「現況確認」といいます。
この現況確認の調査は、健康保険法施行規則および厚生労働省通知に基づくもので、毎年1回実施しております。
被保険者と被扶養者の関係は、時間の経過と共に変化(異動)することもあることから、被扶養者が現時点で当健保組合の被扶養者資格の基準を満たしているか確認させていただきます。
対象者の情報入力から収入確認の書類提出まので一連の流れを、マイオフィスで回送いただきますので、詳細については【マイオフィスオンラインマニュアル-福利厚生ー健康保険現況確認】をご確認ください。マイオフィスがご利用いただけない方および、事業所につきましては例年通り紙面にて調査をおこないます。「提出方法」や「提出書類」の詳細については【2024年度 現況確認 提出方法および提出書類について】をご確認ください。
(「提出方法」はマイオフィス実施対象者のみ対応します。)
なお、「健康保険被扶養者等現況確認表」および添付書類をご提出いただけない場合、認定基準を満たしていることが確認できない為、被扶養者資格を取り消すことになりますので、書類が届いたら必ずご提出いただきますようお願い申し上げます。〔資格喪失日:2025年3月1日予定〕
※被扶養者の認定基準を確認する
対象者
18歳以上の被扶養者全員
(ただし、所得税の扶養控除に該当する方で収入が103万円未満である62歳未満の配偶者と子、および2024年1月1日以降に認定された被扶養者を除く)
※2024年9月2日現在の被扶養者情報をもとに抽出しております。
2024年度実施期間
マイオフィスで回答される方 |
<マイオフィス起票期間> |
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WEBで回答される方 |
2024年11月20日(水)から開始予定 |
提出方法
注意事項
- 今回の現況確認に関わらず、被扶養者の収入超過・就職・死亡などにより異動が生じたときは、速やかに(5日以内)「健康保険証」を添えて、「被扶養者異動届」をご提出ください。詳細については「就職・収入超過等で扶養家族でなくなった」をご参照ください。なお、「被扶養者異動届」の提出遅延により、当健保の資格がない期間中に健康保険証を使用した場合には、その医療費(健保負担分)を返還していただくこととなりますので、ご承知おきください。