子どもが治療用眼鏡を作製しました。申請方法を教えてください。
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9歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの購入代金について、申請できます。以下の書類を提出してください。
- ○被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具)
- ○治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類(原本)
- ○保険医の治療用眼鏡等作成指示書等(原本)
- ○患者の検査結果
※保険医の治療用装具等作成指示書等に患者の検査結果の記載があれば、省略可能 - ○同意書
詳細は「小児弱視等の治療用眼鏡を購入した/弾性着衣(弾性ストッキング等)を購入した」をご覧ください。
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立替払い(療養費) に関連したご質問
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