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【共通】被扶養者が今年3月に退職したのですが、「収入金額欄」はどのように算出すればいいでしょうか?

退職以降にパート・アルバイト・雇用保険の失業給付等の収入が無い場合、退職までの収入金額(退職所得も含む)は、収入とみなしませんので、「0」としてください。
なお、雇用保険の失業給付を受給している方は「基本手当日額×365」の金額にしてください。
詳細は「被扶養者の収入限度額」をご覧ください。

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