富士通富士通健康保険組合

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【共通】単身赴任の場合、送金証明書は必要ですか?

社命による単身赴任および子の進学、妻の里帰り出産、施設入居による別居者は、送金証明書の添付は必要ありません。
なお、上記理由による別居でも独身者、配偶者および子どもと同居していない被扶養者(家族)は送金証明書が必要です。

※単身赴任とは「夫婦のいずれか片方が、社命による転勤により、遠地へ単身で赴任すること」を指します。
※「子の進学」とは進学が理由で子どもと別居している場合に限ります。子どもの進学についていく家族に対しては、送金証明書の添付が必要です。
※自己都合の場合は送金証明書の添付が必要です。

詳細は「別居者に対する仕送り額」をご覧ください。

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