富士通富士通健康保険組合

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【共通】母親を扶養していますが、収入基準を超過しています。 父親は後期高齢者で、両親合算の収入基準は超過していません。 母親は被扶養者ではなくなるのでしょうか?

両親のどちらか一方が後期高齢者医療制度に加入していて他の一方のみが当健保の被扶養者である場合には、両親の収入を合算し、合算の収入が被保険者収入の1/2未満であること、および合算の収入基準を超過していなければ、継続して被扶養者としていただくことができます。
 両親合算の収入が被保険者収入の1/2を超えている、もしくは合算の収入基準を超過している場合は、「健康保険被扶養者異動届」により、被扶養者減少の手続きを行なってください。
 詳細は「就職・収入超過等で扶養家族でなくなった」をご覧ください。

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