富士通富士通健康保険組合

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現在、親が介護老人保健施設や特別養護老人ホームに入っていますが、被扶養者とすることはできますか?

原則として、別居の家族を扶養に入れる場合は、送金証明書(54,000円以上)のご提出が必要となります。
ただし、介護老人保健施設や特別養護老人ホームに入っている場合は、入所証明書または入所費用の支払証明書をご提出していただくことで被扶養者とすることができます。

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