富士通富士通健康保険組合

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子どもが学生同士で結婚した後も、そのまま被扶養者(家族)として認められますか?

収入等が認定基準内であれば、引き続き被扶養者として継続できます。
また、子の配偶者についても認定基準内であれば新たに被扶養者として認定されます。

  • 別居の場合は、毎月54,000円以上、収入がある場合は年収以上の仕送りをしていることが条件となります。
  • 子の配偶者は、別居している場合、被扶養者とすることはできません。

詳細は、「子どもを被扶養者とするとき」、「別居者に対する仕送り額」をご覧ください。

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