富士通富士通健康保険組合

電話受付時間 平日10:00~15:00

文字サイズ

離婚協議中、私が子どもを被扶養者(家族)とすることはできますか?

【自身が子どもと同居】
配偶者の扶養から除かれた場合には、被扶養者とすることは可能です。

【自身が子どもと別居】
配偶者と子どもが同居している場合は、原則、配偶者に生計維持関係があると見なされますので、 被扶養者(家族)とすることはできません。
※ただし、配偶者の方が年収が低い場合で、配偶者の年収を12ヶ月で割った額以上の送金を毎月行っている場合は、被扶養者とすることは可能です。

家族の加入 に関連したご質問