富士通富士通健康保険組合

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離婚協議中、私が子どもを被扶養者(家族)とすることはできますか?

【子どもと同居】
配偶者の扶養から除かれた場合には、被扶養者とすることができます。

【子どもと別居】
配偶者と子どもが同居している場合は、配偶者に生計維持関係があると見なされますので、 被扶養者(家族)とすることはできません。

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