富士通富士通健康保険組合

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最近起業した配偶者を扶養に入れたいです。まだ確定申告をしていないのですが、被扶養者(家族)に入ることはできますか?

確定申告が済んでから扶養申請を行ってください。
収入確認には「確定申告書」と「収支内訳書(または、青色申告決算書)」の写し(税務署の受付印があるもの)が必要となるためです。
詳細は「被扶養者の収入限度額」をご覧ください。

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