富士通富士通健康保険組合

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収入が給与のみの場合、年収限度額以内であれば月収限度額を超過する月があってもよいですか?

月収限度額を超えた場合は、原則として被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、扶養から外れる手続き(減少手続き)が必要です。
収入限度額の詳細については「被扶養者になれる家族は」をご確認ください。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、直ちに減少手続きを行う必要はありません。

 1.労働契約書等により労働条件が確認でき、契約内容から算出した年間収入見込額が収入限度額以内である場合
  ※シフト制などで労働時間の記載が不明確な場合や、契約期間が1年未満の場合などは、
   この取扱いの対象外です。
   <対象外となる例>
     ・契約期間が1年未満の場合
     ・シフト制勤務などで勤務時間が明確でない場合
     ・労働日数・勤務時間に幅がある場合
        表記事例:週2日程度の勤務
             月〇時間を上限とする勤務
             〇~〇時間の勤務

 2.一時的な収入増加が人手不足等に伴うものであり、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく事業主の証明書を提出できる場合

なお、上記1.2に該当する場合は、年1回実施する「現況確認」の際に必要書類をご提出いただき、収入状況を確認します。

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