直接支払制度を利用し、出産費用は病院で精算しました。 出産費用が出産育児一時金の額より少なかったのですが、健康保険組合に請求は必要ですか。
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健康保険組合への請求は必要ありません。
出産日から2~3ヶ月後に自動的に支給されます。
※月末に出産された場合など、支給までにお時間を要することがあります。詳細は「出産したときの給付」をご覧ください。
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