「資格情報のお知らせ」単体で、医療機関を受診することはできますか?
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いいえ、「資格情報のお知らせ」単体では医療機関等を受診することはできません。
医療機関で何らかの事情でマイナ保険証による資格確認をおこなうことができない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示することで保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせ に関連したご質問
- 「資格情報のお知らせ」を発行する目的は何ですか?
- 「資格情報のお知らせ」の発行は、富士通健康保険組合独自の取り組みですか?
- 「資格情報のお知らせ」がヘルスアップF@milyから閲覧できました。登録内容にも間違いがないため、マイナ保険証の利用ができるということでしょうか?
- 「資格情報のお知らせ」は、どのような方法で通知されますか?
- 2024年10月1日に入社しました。ヘルスアップF@milyから「資格情報のお知らせ」を確認しようとしたのですが、閲覧出来ませんでした。
- 保険証の記載内容は正しいのですが、「資格情報のお知らせ」の記載内容に誤りがありました。どうしたらよいでしょうか?
- 「資格情報のお知らせ」のマイナンバー下4桁が違っています。
- マイナンバーの届出を会社にも健保にもしていないはずなのですが、「資格情報のお知らせ」にマイナンバー下4桁が記載されています。
- ヘルスアップF@milyにログインすることが出来ません。
- ヘルスアップF@milyから「資格情報のお知らせ」が閲覧出来ません。
- ヘルスアップF@milyから世帯の一部の家族だけ、「資格情報のお知らせ」が出力されません。
- 「資格情報のお知らせ」がない被扶養者がいます。
- 同じ世帯でも、「資格情報のお知らせ」の「負担割合」が記載されている者と記載がない者がいます。なぜですか?