富士通富士通健康保険組合

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病気により、会社を休んでいます。何か給付を受けられますか?

被保険者(本人)が病気やけがで会社を休み給料がもらえないときは、その間の生活を守るため「傷病手当金」の給付が受けられます。支給要件は、以下の3つの条件すべてに該当する場合に支給されます。

  1. ①病気やけがのために仕事につけず療養中である(医師の証明が必要)
    ②続けて4日以上休んだとき(土・日・祝を含む) 
    ③給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合

詳細は「傷病手当金支給のしくみ(病気で長期間会社を休んだ場合)」をご覧ください。

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