富士通富士通健康保険組合

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傷病手当金を受給していますが、このまま退職となる予定です。退職後も傷病手当金を引き続き受給できますか。

下記のすべてに該当する場合には退職後も引き続き傷病手当金のみ支給されます。
(傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金は支給されません。)

・健康保険加入期間が1年以上ある(任意継続期間は、加入期間に含まれません)
・退職する時点ですでに傷病手当金を受給している、または在職中に待期期間が完成している(=4日以上続けて休み、医師の証明も取得している)
・退職後も同じ傷病により仕事に就けない状態が継続している(再就職したり失業給付を受給した場合、支給することはできません)

詳細は「資格喪失後の保険給付について」をご覧ください。

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