傷病手当金を受給していますが、このまま退職となる予定です。老齢厚生年金を受給していますが、傷病手当金を退職後も受けられますか?
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老齢厚生年金が支給されている方で、退職後も引続き傷病手当金を請求する場合は、その年額の360分の1の額より傷病手当金の1日当たりの額が多いときにその差額が支給されます。
[支給されないケース]
・傷病手当金より老齢厚生年金の支給額の方が多い
・特例退職に加入した
・傷病手当金を受給して1年半を経過した(延長傷病手当金付加金)詳細は「傷病手当金支給のしくみ(病気で長期間会社を休んだ場合)」をご覧ください。
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