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【特例退職・任意継続被保険者制度】被保険者が70歳になります。高齢受給者証の申請は必要でしょうか?

70歳になる誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)から高齢受給者証の適用となります。適用となる1カ月前に対象の方には収入確認の書類をお送りします。収入が基準収入額未満の場合は申請により2割負担となります。基準収入額以上の場合は申請は不要となり3割負担となります。高齢受給者証を兼ねた健康保険証は適用月の前月末までに送付いたします。

詳細は「高齢者受給者証について」をご覧ください。

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