資格確認書について
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように「資格確認書」を交付します。
これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失したため
・マイナンバーカードの更新手続き中のため
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
・マイナンバーカードを作っていないため
・マイナンバーカードを返納したため
・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
※健康保険証・マイナ保険証をご利用の方には「資格確認書」は発行できません。
「資格確認書」の交付申請
以下の場合、申請ください。
①マイナンバーカードを紛失した・更新中の方
②マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方
③上記例のケースなど、なんらかの理由で資格確認書が必要な方(※お急ぎになる場合)
※上記③の場合、国から月に1度、マイナ保険証利用登録のない方等のデータ提供があるため、そのデータをもとに、必要な方に申請不要で順次発行します。ただし発行まで1か月以上掛かるため、早めの発行を希望する方は交付申請をおすすめします。
「資格確認書」の再発行
資格確認書を紛失・き損し、再発行が必要場合には申請ください。
※健康保険証や資格確認書は自己管理が前提となっています。
紛失した場合の損害に関して当健康保険組合では一切の責任を負いかねますので、ご承知おきください。(最寄りの警察署(派出所)に届け出てください。)
申請方法
【一般の方向け】 届出・申請書
資格確認書(再)交付申請書(どちらかお選びください)
※き損の場合、「資格確認書」の添付が必要
【退職者の方向け】 届出・申請書
※き損の場合、「資格確認書」の添付が必要