氏名を変更した
結婚などにより、被保険者および被扶養者の氏名に変更があった場合には氏名変更手続きが必要です。速やかに下記の手続きを行なってください。
※ 健康保険の氏名登録には漢字表記をJIS第一・第二水準に統一しておりますので、戸籍と異なる場合があります。
在職中の方の場合
社内氏名に変更がない場合でも、届出は必要です。
届出・申請書
- マイオフィスの場合 ※被保険者の氏名変更のみ対応 OnePeopleで本人の情報を更新し、翌日以降にマイオフィスでPDF出力される申請書を印刷、提出してください。 ※起票しただけでは変更されません。必ず書類(原本)を提出してください。
- マイオフィスが利用できない場合、マイオフィス利用者で被扶養者の氏名を変更する場合
氏名変更届(どちらかお選びください)
※「姓(名字)」ではなく「名(な)」を変更する場合は、変更後の「名(な)」が確認できる書類が必要です。(戸籍謄本、氏名変更後の住民票)
特例退職者医療制度・任意継続被保険者制度に加入している方の場合
保険料引落用口座の口座名義も変更しますので、金融機関にて名義変更手続きもお願いします。新しく口座を変更される場合は、別途、金融機関変更届の申請手続きが必要です。
届出・申請書
注意事項
- 新しい資格確認書が届いたら、旧資格確認書の氏名と番号にかからないように油性ペンで「無効」と記載して、返却ください。
- 変更後のフリガナ、氏名等、記入漏れがないかの確認を行なってから提出してください。
