こんな時は健康保険証が使えません
病気とみなされない場合
- 正常な妊娠・出産
- ※ 異常分娩の場合は保険適用となります。
- 美容整形手術、歯科矯正
- ※ けがの処置のための場合は保険適用となります。
- 単なる疲労で受けた注射や投薬
- 健康診断、人間ドック
- ※ 別途、費用補助を行なっております。
- わきがの治療
- ※ 他人の仕事に支障をきたす場合などは保険適用となります。
- 予防注射、予防内服
- 回復の見込みがない近視や遠視、乱視など
- 経済的な理由による人工妊娠中絶手術
- ※ 母体保護法に基づく場合は保険適用となります。
- あざ・ほくろ・そばかすなどの治療
- 療養目的として海外へ渡航した時の治療
労災保険(労働者災害補償保険)の適用となる場合
- 仕事上や通勤途中のけが
各事業所の人事勤労担当部門に連絡してください。
労災保険の適用となった場合には診療時の自己負担がなくなります。(通勤途上の場合には一部負担金あり)
なお、健康保険証を使用してしまった場合には、後日健康保険組合負担分を返還していただきます。
保険の給付が制限される場合
- 故意に事故を起こしたとき
- けんかや泥酔などにより病気やけがになったとき
- 医師や健康保険組合の指示に従わなかったとき
- 詐欺または不正な支給を受けようとしたとき
- 犯罪行為で病気やけがになったとき
こんなときはすぐ健康保険組合に連絡を!
交通事故・暴力行為・他人の飼犬に咬まれるなど、第三者による不法行為(第三者行為)や、車・バイクでの自損事故により負傷した場合、健康保険証を使用するには健康保険組合への連絡と書類の提出が必要となります。
詳しくは、「交通事故等にあったとき、他人・自己の行為によって怪我や病気をしたとき」をご覧ください。
連絡窓口
- 富士通健康保険組合 適用給付レセプトグループ
電話:044-738-3010