高齢受給者について
高齢受給者となる日
被保険者及び被扶養者が70歳になる誕生月の翌月1日(誕生日が1日の場合はその日)です。
〔例〕 生年月日が昭和25年3月2日~昭和25年4月1日の方 ⇒ 令和2年4月1日より該当
高齢受給者の負担割合について
医療費の窓口負担は原則2割負担、現役並み所得者については3割負担です。(下表参照)
一定以上所得者の負担割合軽減措置
一定以上所得者とは70歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者です。これに該当する方は収入証明書を提出し、収入額(※1)が下表の収入基準額未満であると認められる場合は2割負担となりますので、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書(※2)」にて申請してください。
70歳以上の被扶養者がいる場合 | 520万円(対象者全員の収入の合計額) |
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70歳以上の被扶養者がいない場合 | 383万円(被保険者本人の収入額) |
70歳以上の旧被扶養者がいる場合(※3) | 520万円(対象者全員の収入の合計額) |
- ※1 収入額とは、退職金および公租公課の対象とならない収入(障がい又は遺族に係る年金・恩給
等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当、児童扶養手当等、災害弔慰金など)を除いた全てが対象となります - ※2 該当される方には当健康保険組合より送付いたします。
- ※3 70歳以上の被扶養者がいない場合で、年収383万円以上であっても、70歳以上の「旧被扶養者」がいる場合で年収合計が520万円未満である場合は、申請により2割負担になります。
該当する方は、当健康保険組合までご連絡ください。
・「旧被扶養者」とは・・・後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、富士通健康保険組合の被扶養者(家族)でなくなった方で、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限ります。
負担割合の見直しについて
収入額の変更による見直しを毎年7月頃に行います。
毎年、健康健康保険組合より案内をお送りしますので、該当される方は関係書類を添えて申請いただくこととなり、2割負担となる場合には9月1日より適用されます。