富士通富士通健康保険組合

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高齢受給者証について

70歳に到達した方に「健康保険高齢受給者証」をお送りします。
高齢受給者証は、高齢受給者(70歳~74歳までの被保険者および被扶養者)が、医療機関に提示することで医療費の窓口負担割合を示す証明書です。
富士通健康保険組合では、高齢者負担割合記載の健康保険証を発行しています。

高齢受給者の負担割合について

医療費の窓口負担は原則2割負担、現役並み所得者については3割負担です。(下表参照)

一定以上所得者の負担割合軽減措置

一定以上所得者とは70歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者です。これに該当する方は収入証明書を提出し、収入額注2が下表の収入基準額未満であると認められる場合は2割負担となりますので、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書※1」にて申請してください。

70歳以上の被扶養者がいる場合 520万円(対象者全員の収入の合計額)
70歳以上の被扶養者がいない場合 383万円(被保険者本人の収入額)
70歳以上の旧被扶養者がいる場合(※2) 520万円(対象者全員の収入の合計額)
  1. ※1 該当される方には当健康保険組合より送付いたします。
  2. ※2 70歳以上の被扶養者がいない場合で、年収383万円以上であっても、70歳以上の「旧被扶養者」がいる場合で年収合計が520万円未満である場合は、申請により2割負担になります。
    該当する方は、当健康保険組合までご連絡ください。
    「旧被扶養者」とは・・・後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、富士通健康保険組合の被扶養者(家族)でなくなった方で、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限ります。

更新時期について

収入額の変更による見直しを毎年7月頃に行いますので、前年度の収入額減少により収入基準額未満となられた方、及び「2割割負担」の「健康保険高齢受給者証」をお持ちの方につきましては、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」に必要事項を記入の上、関係書類を添えて、ご提出いただくこととなり、9月1日より更新となります。(毎年、健康保険組合よりご連絡いたします。)

高齢受給者証が交付されるとき

高齢受給者証が交付される場合交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の事業所(記号)が変わったとき 異動のとき
標準報酬月額変更注2により負担割合が変わったとき 月額変更のとき

高齢受給者となる該当日

被保険者及び被扶養者が70歳になる誕生月の翌月1日(誕生日が1日の場合はその日)です。

〔例〕 生年月日が昭和25年3月2日~昭和25年4月1日の方 ⇒ 令和2年4月1日より該当

高齢受給者証の利用方法

病院で診療を受ける際は必ず高齢者負担割合記載の健康保険証を提示ください。

【一般の方向け】届出・申請書

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(どちらかお選びください)

【退職者の方向け】届出・申請書

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(どちらかお選びください)

注意事項

  • (注1)収入額とは、退職金および公租公課の対象とならない収入(障がい又は遺族に係る年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当、児童扶養手当等、災害弔慰金など)を除いた全てが対象となります。
  • (注2)特例退職者の保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次の計算式となります。
    (一般被保険者の前年度9月末日の平均標準報酬月額+一般被保険者の前年度平均賞与支給額÷12)÷2
    毎年4月に見直しを行なっており、上記が28万円以上の場合は3割(収入基準額未満の場合は申請により2割負担)となります。

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