富士通富士通健康保険組合

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はり・きゅうの施術代

慢性的な疼痛のある疾病(主な傷病名は下記)に対し、医師による適当な治療手段がなく、医学的な見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることを医師が同意し、健保組合が必要と認めた場合に限り支給されます。

  1. 神経痛  2.リウマチ  3.腰椎症  4.頸腕症候群  5.五十肩  6.頸椎捻挫後遺症

注意事項

  • 同じ症状により、医療機関で治療(投薬を含む)受けたり、接骨院・整骨院の施術(柔道整復術)を受けている場合は、健康保険は適用されません。
  • 同じ症状により、同日にはり・きゅうとあん摩・マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ保険適用となります。

払い戻される金額の割合

健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割

【一般の方向け】 提出書類

  1. 被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)(どちらかお選びください)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(WORD)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(PDF)
  2. 保険医の同意書(意見書)(原本
    • ※1 「疾病により鍼灸の施術に同意する」旨記載のもの
    • ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
      • 初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
      • 初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
  3. 領収書(原本

その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)をご確認ください。

【退職者の方向け】 提出書類

  1. 被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)(どちらかお選びください)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(WORD)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(PDF)
  2. 保険医の同意書(意見書)(原本
    • ※1 「疾病により鍼灸の施術に同意する」旨記載のもの
    • ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
      • 初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
      • 初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
  3. 領収書(原本

その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)をご確認ください。

支給日

申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)

お問い合わせ・書類の提出先