はり・きゅうの施術代
慢性的な疼痛のある疾病(主な傷病名は下記)に対し、医師による適当な治療手段がなく、医学的な見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることを医師が同意し、厚生労働省の通知に基づく審査により、保険適用と認められた場合に限り支給されます。
- 神経痛 2.リウマチ 3.腰椎症 4.頸腕症候群 5.五十肩 6.頸椎捻挫後遺症
注意事項
- 同じ症状により、医療機関で治療(投薬を含む)受けたり、接骨院・整骨院の施術(柔道整復術)を受けている場合は、健康保険は適用されません。
- 同じ症状により、同日にはり・きゅうとあん摩・マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ保険適用となります。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※審査により支給可否を判断します。内容によっては支給の上限などがある場合もあります。必ずしも上記のとおりではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)(どちらかお選びください)
令和6年10月施術分以降の申請書(令和6年9月施術分までの申請書はこちら)
- 保険医の同意書(意見書)(原本)
- ※1 「疾病により鍼灸の施術に同意する」旨記載のもの
- ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
- 初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
- 初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
- 領収書(原本)
その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)をご確認ください。
- 初療1年以上経過していてかつ1ヶ月間の施術を受けた回数が月16回以上の場合
- 往療がある場合(令和6年9月施術分まで)
- 施術継続の再同意のための、施術内容欄の「施術報告交付料」が算定されていた場合
【退職者の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)(どちらかお選びください)
令和6年10月施術分以降の申請書(令和6年9月施術分までの申請書はこちら)
- 保険医の同意書(意見書)(原本)
- ※1 「疾病により鍼灸の施術に同意する」旨記載のもの
- ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
- 初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
- 初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
- 領収書(原本)
その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(鍼灸)をご確認ください。
- 初療1年以上経過していてかつ1ヶ月間の施術を受けた回数が月16回以上の場合
- 往療がある場合(令和6年9月施術分まで)
- 施術継続の再同意のための、施術内容欄の「施術報告交付料」が算定されていた場合
支給日
申請書が届いた月から4ヶ月以降の末日(休祝日の場合は前日)
※各医療機関からの請求内容(レセプト)を受領するまで、3ヶ月程度かかります。
請求内容(レセプト)と突合後、医療機関等へ照会することもありますので、
お支払いまでに6ヶ月以上かかる場合もあります。
※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
請求権の時効
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年