健康保険証を持たずに受診した/国民健康保険へ医療費を返還した
旅行先や健康保険証交付申請中に、健康保険証を持たずに受診した
急病などで健康保険証を持たずに受診したときは、一旦医療費全額を自分で支払い、後で健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。(#医療費立て替え / 未受領 )
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※健康保険が適用になる医療費のみを対象とし、受診内容によっては必ずしも上記の通りではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具、鍼灸、あん摩・マッサージ以外)(どちらかお選びください)
- 診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※「診療明細書」では代用できませんのでご注意ねがいます。
※医療機関によっては、発行に費用がかかる場合があります。 - 領収書(原本)
【退職者の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具、鍼灸、あん摩・マッサージ以外)(どちらかお選びください)
- 診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※「診療明細書」では代用できませんのでご注意ねがいます。
※医療機関によっては、発行に費用がかかる場合があります。 - 領収書(原本)
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。
- ※ 審査のため、支給可否を決定するまでに時間がかかることがありますのでご了承ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
国民健康保険等へ医療費を返還した
健康保険証交付申請中にやむをえず国民健康保険等の保険証を使用し、国民健康保険等より医療費の返還を求められた場合には、一旦全額国民健康保険等へ返還し、後で富士通健康保険組合に申請することで払い戻しを受けることができます。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※健康保険が適用になる医療費のみを対象とし、受診内容や装具の種類によっては支給の上限などがある場合もありますので、必ずしも上記の通りではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具、鍼灸、あん摩・マッサージ以外)(どちらかお選びください)
- 国民健康保険等発行の診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※「診療明細書」では代用できませんのでご注意ねがいます。 - 国民健康保険等発行の領収書(原本)
【退職者の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具、鍼灸、あん摩・マッサージ以外)(どちらかお選びください)
- 国民健康保険等発行の診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※「診療明細書」では代用できませんのでご注意ねがいます。 - 国民健康保険等発行の領収書(原本)
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。
- ※ 審査のため、支給可否を決定するまでに時間がかかることがありますのでご了承ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。