富士通富士通健康保険組合

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健康保険の給付一覧

給付の種類法定給付(法律で定められた給付)付加給付(当健康保険組合独自の給付)
療養の給付
(被保険者)
外来・入院ともにかかった医療費の70%を、健康保険組合から医療機関に支払う(義務教育未就学児の場合には80%、高齢受給者の場合には70または80%) <一部負担還元金・家族療養費付加金>
左記の自己負担額(1ヶ月毎・診療報酬明細書1件毎)から25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を、健康保険組合から被保険者に支給する。
家族療養費
(被扶養者)
高額療養費
(被保険者)
自己負担額(1ヶ月毎・診療報酬明細書1件毎、「以下同じ」)から自己負担限度額を差し引いた額(円単位)を、健康保険組合から被保険者に支給する。 <一部負担還元金・家族療養費付加金>
左記の残りの自己負担額(自己負担限度額)から25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を、健康保険組合から被保険者に支給する。
家族高額療養費
(被扶養者)
高額療養費多数該当の特例

同一世帯で高額療養費の支給が12ヶ月間に3回以上あるときは、4回目からの自己負担額が引き下げられ、それを超えた額を健康保険組合から被保険者に支給する。

合算高額療養費 同一月に同一世帯で、同一保険医療機関の窓口で自己負担した医療費(保険診療分)の額が、1人・1ヶ月21,000円以上のものが2件以上あり、これらを合算して自己負担限度額を超えたときに、合算した自己負担額から自己負担限度額を差し引いた額(円単位)を、健康保険組合から被保険者に支給する。 <合算高額療養費付加金>左記の残りの自己負担額(自己負担限度額)から対象者の人数1人ずつ25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を、健康保険組合から被保険者に支給する。
高額療養費特例疾病の特例

特定疾病と認定された方は、1ヶ月の自己負担額が10,000円(標準報酬月額が53万以上の慢性腎不全の方は20,000円)となります。それを超える部分の全額を、健康保険組合から医療機関に支払う。

注:特定疾病

  • 血友病
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • その他
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入院時食事療養費
(被保険者)
定額自己負担分である1食460円を超えた額を、健康保険組合から医療機関に支払う。被扶養者の場合は家族療養費として支給する。 -
入院時生活療養費
(被保険者)
65歳以上の人が療養病床に入院したとき、食費として1食あたり460円を超えた額、居住費として1日320円を超えた額を健康保険組合から医療機関に支払う。被扶養者の場合は家族療養費として支給する。 -
訪問看護療養費
(被保険者)
難病あるいは寝たきりの方が、介護の為に「訪問看護ステーション」のサービスを受けたときに、定められた全費用の70%(義務教育未就学児の場合には80%、高齢受給者の場合には70または80%)を、訪問看護ステーションに支払う(ただし交通費などは利用者の実費負担)。 <訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金>
左記の自己負担額(1ヶ月毎、診療報酬明細書1件毎)から、25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を、健康保険組合から被保険者に支給する。
家族訪問看護療養費
(被扶養者)
療養費
(被保険者)
旅先等、止むを得ない理由で健康保険証を使えず、総医療費を自費負担したときや、医師が療養上必要と認めた治療用装具等を自費負担するときは、支払った後に健康保険組合に請求し、健康保険組合が適切と認めたとき、保険診療に準じて査定した額の70%(義務教育未就学児の場合には80%、高齢受給者の場合には70または80%)を、健康保険組合から被保険者に支給する。 <一部負担還元金・家族療養費付加金>
左記の保険診療に準じて査定した額の自己負担額(30%、義務教育未就学児の場合には20%、高齢受給者の場合には30%または20%)から25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を、健康保険組合から被保険者に支給する。
第二家族療養費
(被扶養者)
移送費
(被保険者)
治療上入院や治療が必要と認められた移送費用を、健康保険組合から被保険者に支給する(ただし、原則として事前に健康保険組合の承認が必要)。 -
家族移送費
(被扶養者)
傷病手当金
(被保険者)
病気やけがの療養のため、労務不能で4日以上にわたって会社を休み、給料の全部又は一部が支給されないときに、4日目から休業1日につき標準報酬日額の2/3(給料の一部を受けても2/3に満たないときはその差額)を、健康保険組合から被保険者に支給する。支給期間は支給開始日から1年6ヶ月が限度。 <傷病手当金付加金>
休業1日につき標準報酬日額の80%-2/3を健康保険組合から被保険者に支給する。支給期間は支給開始日から1年6ヶ月が限度。
<延長傷病手当金付加金>
傷病手当金支給期間の1年6ヶ月経過後、障害厚生年金の支給申請をしたが、支給要件に該当せずに支給されない場合、延長傷病手当金付加金として更に1年6ヶ月を限度とし、休業1日につき標準報酬日額の2/3を、健康保険組合から被保険者に支給する。
出産育児一時金
(被保険者)

妊娠4ヶ月(85日)以上の出産の時に、健康保険組合から支払機関を通じて医療機関へ支払う。ただし、直接支払制度の利用がない場合は、被保険者に支給する。又、直接支払による支払額が上限額未満である場合は、差額を被保険者に支給する。また、一部の小規模産院に限り、直接支払制度とは別の「受取代理制度」を利用することができる。
(生産・死産・早産・流産を含む)

  • 産科医療補償制度加入出産機関で出産した場合は42万円
  • 産科医療補償制度に未加入の出産機関で出産、または産科医療補償制度に加入の出産機関であっても、在胎週数22週未満で出産した場合は、一児につき40.4万円
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出産手当金
(被保険者)
女性被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産で会社を休み、給料の全部又は一部が支給されない時に、1日につき標準報酬日額の2/3を、健康保険組合から被保険者に支給する。支給期間は産前42日間(双子以上の場合は98日間)、産後56日間。 <出産手当金付加金>
休業1日につき標準報酬日額の85%-2/3を、健康保険組合から被保険者に支給する。
埋葬料
(被保険者)
被保険者が死亡して、被扶養者が埋葬したとき、一律50,000円を被扶養者に支給する。 <埋葬料付加金>
一律50,000円を被扶養者に支給する。
家族埋葬料
(被扶養者)
被扶養者が死亡して、被保険者が埋葬したとき、一律50,000円を健康保険組合から被保険者に支給する。 <家族埋葬料付加金>
一律10,000円を健康保険組合から被保険者に支給する。
埋葬費 被保険者が死亡して、遺族以外の人が埋葬したとき、50,000円の範囲内で実費を埋葬者に支給する。 -