富士通富士通健康保険組合

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健康保険の給付一覧

給付の種類法定給付(法律で定められた給付)付加給付(当健康保険組合独自の給付)
療養の給付
(被保険者)
外来・入院ともにかかった医療費の7割を、健康保険組合から医療機関に支払う(義務教育未就学児の場合には8割、高齢受給者の場合には7割または8割) <一部負担還元金・家族療養費付加金>
左記の自己負担額(1ヶ月毎・診療報酬明細書1件毎)から25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を支給する。
家族療養費
(被扶養者)
高額療養費
(被保険者)
自己負担額(1ヶ月毎・診療報酬明細書1件毎、「以下同じ」)から自己負担限度額を差し引いた額(円単位)を支給する。 <一部負担還元金・家族療養費付加金>
左記の残りの自己負担額(自己負担限度額)から25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を支給する。
家族高額療養費
(被扶養者)
高額療養費多数該当の特例

同一世帯で高額療養費の支給が12ヶ月間に3回以上あるときは、4回目からの自己負担額が引き下げられ、それを超えた額を支給する。

合算高額療養費 同一月に同一世帯で、同一保険医療機関の窓口で自己負担した医療費(保険診療分)の額が、1人・1ヶ月21,000円以上のものが2件以上あり、これらを合算して自己負担限度額を超えたときに、合算した自己負担額から自己負担限度額を差し引いた額(円単位)を支給する。 <合算高額療養費付加金>左記の残りの自己負担額(自己負担限度額)から対象者の人数1人ずつ25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を支給する。
高額療養費特定疾病の特例

特定疾病と認定された方は、1ヶ月の自己負担額が10,000円(標準報酬月額が53万以上の慢性腎不全の方は20,000円)となります。それを超える部分の全額を、健康保険組合から医療機関に支払う。

注:特定疾病

  • 血友病
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • その他
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入院時食事療養費
(被保険者)
定額自己負担分である1食490円を超えた額を、健康保険組合から医療機関に支払う。被扶養者の場合は家族療養費として支給する。 -
入院時生活療養費
(被保険者)
65歳以上の人が療養病床に入院したとき、食費として1食あたり490円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額を健康保険組合から医療機関に支払う。被扶養者の場合は家族療養費として支給する。 -
訪問看護療養費
(被保険者)
難病あるいは寝たきりの方が、介護の為に「訪問看護ステーション」のサービスを受けたときに、定められた全費用の7割(義務教育未就学児の場合には8割、高齢受給者の場合には7割または8割)を、訪問看護ステーションに支払う(ただし交通費などは利用者の実費負担)。 <訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金>
左記の自己負担額(1ヶ月毎、診療報酬明細書1件毎)から、25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を支給する。
家族訪問看護療養費
(被扶養者)
療養費
(被保険者)
健康保険では、総医療費等を全額負担したとき(やむを得ない理由で健康保険証を提示できなかった、小児弱視等の治療用眼鏡を購入した等)は療養費で払い戻しの給付を受けられる場合があります。保険診療に準じて査定した額の7割(義務教育未就学児の場合には8割、高齢受給者の場合には7割または8割)を支給する。 <一部負担還元金・家族療養費付加金>
左記の保険診療に準じて査定した額の自己負担額(3割、義務教育未就学児の場合には2割、高齢受給者の場合には3割または2割)から25,000円を差し引いた額(1,000円単位・端数切り捨て)を支給する。
第二家族療養費
(被扶養者)
移送費
(被保険者)
治療上入院や治療が必要と認められた移送費用を、健康保険組合から被保険者に支給する(ただし、原則として事前に健康保険組合の承認が必要)。 -
家族移送費
(被扶養者)
傷病手当金
(被保険者)
病気やけがの療養のため、労務不能で4日以上にわたって会社を休み、給料の全部又は一部が支給されないときに、4日目から休業1日につき標準報酬日額の2/3(給料の一部を受けても2/3に満たないときはその差額)を支給する。支給期間は支給開始日より通算して1年6ヶ月分。 <傷病手当金付加金>
休業1日につき標準報酬日額の80%-2/3を支給する。支給期間は支給開始日より通算して1年6ヶ月分。
<延長傷病手当金付加金>
傷病手当金支給開始日より3年を迎える日の前日までの間で、傷病手当金支給満了日の翌日以降の期間において休業1日につき標準報酬日額の2/3(給料の一部を受けても2/3に満たないときはその差額)を支給する。
出産育児一時金
(被保険者)

妊娠4ヶ月(85日)以上の出産の時に、健康保険組合から支払機関を通じて医療機関へ支払う。ただし、直接支払制度の利用がない場合は、被保険者に支給する。又、直接支払による支払額が上限額未満である場合は、差額を被保険者に支給する。また、一部の小規模産院に限り、直接支払制度とは別の「受取代理制度」を利用することができる。
(生産・死産・早産・流産を含む)

  • 産科医療補償制度加入出産機関で出産した場合は50万円
  • 産科医療補償制度に未加入の出産機関で出産、または産科医療補償制度に加入の出産機関であっても、在胎週数22週未満で出産した場合は、一児につき48.8万円
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出産手当金
(被保険者)
女性被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産で会社を休み、給料の全部又は一部が支給されない時に、1日につき標準報酬日額の2/3を支給する。支給期間は産前42日間(双子以上の場合は98日間)、産後56日間。 <出産手当金付加金>
出産手当金とあわせて休業1日につき標準報酬日額の85%-2/3を支給する。
埋葬料
(被保険者)
被保険者が亡くなり、被保険者と生計維持関係があった方が埋葬した場合、一律50,000円を支給する。 <埋葬料付加金>
埋葬料とあわせて一律50,000円を支給する。
家族埋葬料
(被扶養者)
被扶養者が亡くなり、被保険者が埋葬したとき、一律50,000円を支給する。 <家族埋葬料付加金>
家族埋葬料とあわせて一律10,000円を被保険者に支給する。
埋葬費 被保険者が亡くなり被保険者と生計維持関係がなかった方が埋葬してその費用を支払った場合、50,000円の範囲内で実費を支給する。 -