あん摩・マッサージの施術代
傷病(主な傷病名は下記)により筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージの施術が必要だと医師が同意し、その必要性を健康保険組合が認めた場合に支給されます。
【保険適用になる主な傷病名】
- 脳血管疾患後後遺症
- 頚椎症
- 腰椎症
- 変形性膝関節症
- 脊髄損傷
- 大腿骨骨折後後遺症
- 胸腰椎圧迫骨折後後遺症
- 関節リウマチ
- パーキンソン病 等
注意事項
- 疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージに健康保険は使えません。
- 同一疾病について、同日にはり・きゅうとあん摩・マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ保険適用となります。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※健康保険が適用になる医療費のみを対象とし、受診内容によっては支給の上限などがある場合もありますので、必ずしも上記のとおりではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください) ※施術所で該当箇所を記入してもらってください
- 保険医の同意書(意見書)(原本)
- ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
- ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
- 領収書(原本)
その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。
- 初療1年以上経過していてかつ1ヶ月間の施術を受けた回数が月16回以上の場合
- 往療がある場合
- 施術継続の再同意のための、施術内容欄の「施術報告交付料」が算定されていた場合
【退職者の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください) ※施術所で該当箇所を記入してもらってください
- 保険医の同意書(意見書)(原本)
- ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
- ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
- 領収書(原本)
その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。
- 初療1年以上経過していてかつ1ヶ月間の施術を受けた回数が月16回以上の場合
- 往療がある場合
- 施術継続の再同意のための、施術内容欄の「施術報告交付料」が算定されていた場合