あん摩・マッサージの施術代
傷病(主な傷病名は下記)により筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージの施術を受けることを医師が同意し、厚生労働省の通知に基づく審査により、保険適用と認められた場合に限り支給されます。
【保険適用になる主な傷病名】
- 脳血管疾患後後遺症 2.頚椎症 3.腰椎症 4.変形性膝関節症 5.脊髄損傷 6.大腿骨骨折後後遺症 7.胸腰椎圧迫骨折後後遺症 8.関節リウマチ 9.パーキンソン病 等
注意事項
- 疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージに健康保険は適用されません。
- 同じ症状について、同日にはり・きゅうとあん摩・マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ健康保険が適用となります。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※健康保険が適用になる医療費のみを対象とし、受診内容によっては支給の上限などがある場合もありますので、必ずしも上記のとおりではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください)
令和6年10月施術分以降の申請書(令和6年9月施術分までの申請書はこちら)
※施術所で該当箇所を記入してもらってください - 保険医の同意書(意見書)(原本)
- ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
- ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
- 領収書(原本)
その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。
- 初療1年以上経過していてかつ1ヶ月間の施術を受けた回数が月16回以上の場合
- 往療がある場合(令和6年9月施術分まで)
- 施術継続の再同意のための、施術内容欄の「施術報告交付料」が算定されていた場合
【退職者の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください)
令和6年10月施術分以降の申請書(令和6年9月施術分までの申請書はこちら)
※施術所で該当箇所を記入してもらってください - 保険医の同意書(意見書)(原本)
- ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
- ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
- ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
- 領収書(原本)
その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。
- 初療1年以上経過していてかつ1ヶ月間の施術を受けた回数が月16回以上の場合
- 往療がある場合(令和6年9月施術分まで)
- 施術継続の再同意のための、施術内容欄の「施術報告交付料」が算定されていた場合
支給日
申請書が届いた月から4ヶ月以降の末日(休祝日の場合は前日)
※各医療機関からの請求内容(レセプト)を受領するまで、3ヶ月程度かかります。
請求内容(レセプト)と突合後、医療機関等へ照会することもありますので、
お支払いまでに6ヶ月以上かかる場合もあります。
※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
請求権の時効
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年