富士通富士通健康保険組合

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あん摩・マッサージの施術代

傷病(主な傷病名は下記)により筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージの施術を受けることを医師が同意し、厚生労働省の通知に基づく審査により、保険適用と認められた場合に限り支給されます。

【保険適用になる主な傷病名】

  1. 脳血管疾患後後遺症  2.頚椎症  3.腰椎症  4.変形性膝関節症  5.脊髄損傷  
  2. 6.大腿骨骨折後後遺症  7.胸腰椎圧迫骨折後後遺症  8.関節リウマチ  9.パーキンソン病 等

注意事項

  • 疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージに健康保険は適用されません。
  • 同じ症状について、同日にはり・きゅうとあん摩・マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ健康保険が適用となります。

払い戻される金額の割合

健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割

【一般の方向け】 提出書類

  1. 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください)

    令和6年10月施術分以降の申請書(令和6年9月施術分までの申請書はこちら
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(WORD)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(PDF)
    ※施術所で該当箇所を記入してもらってください
  2. 保険医の同意書(意見書)(原本
    • ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
    • ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
      • ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
        初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
  3. 領収書(原本

その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。

【退職者の方向け】 提出書類

  1. 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください)

    令和6年10月施術分以降の申請書(令和6年9月施術分までの申請書はこちら
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(WORD)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(PDF)
    ※施術所で該当箇所を記入してもらってください
  2. 保険医の同意書(意見書)(原本
    • ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
    • ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
      • ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
        初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
  3. 領収書(原本

その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。

支給日

申請書が届いた月から4ヶ月以降の末日(休祝日の場合は前日)

※各医療機関からの請求内容(レセプト)を受領するまで、3ヶ月程度かかります。
請求内容(レセプト)と突合後、医療機関等へ照会することもありますので、
お支払いまでに6ヶ月以上かかる場合もあります。
※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。

請求権の時効

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年

お問い合わせ・書類の提出先