富士通富士通健康保険組合

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あん摩・マッサージの施術代

傷病(主な傷病名は下記)により筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージの施術が必要だと医師が同意し、その必要性を健康保険組合が認めた場合に支給されます。

【保険適用になる主な傷病名】

  1. 脳血管疾患後後遺症
  2. 頚椎症
  3. 腰椎症
  4. 変形性膝関節症
  5. 脊髄損傷
  6. 大腿骨骨折後後遺症
  7. 胸腰椎圧迫骨折後後遺症
  8. 関節リウマチ
  9. パーキンソン病 等

注意事項

  • 疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージに健康保険は使えません。
  • 同一疾病について、同日にはり・きゅうとあん摩・マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ保険適用となります。

払い戻される金額の割合

健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割

【一般の方向け】 提出書類

  1. 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(WORD)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(PDF)
    ※施術所で該当箇所を記入してもらってください
  2. 保険医の同意書(意見書)(原本
    • ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
    • ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
      • ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
        初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
  3. 領収書(原本

その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。

【退職者の方向け】 提出書類

  1. 被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)(どちらかお選びください)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(WORD)
    • 被保険者・家族療養費支給申請書(PDF)
    ※施術所で該当箇所を記入してもらってください
  2. 保険医の同意書(意見書)(原本
    • ※1 「疾病によりあん摩・マッサージの施術に同意する」旨記載のもの
    • ※2 有効期限内のもの(要加療期間内で最長6ヶ月(※)となります。)
      • ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5ヶ月後の末日
        初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6ヶ月後の末日
  3. 領収書(原本

その他、下記に該当する場合の添付書類は、被保険者・家族療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)をご確認ください。

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