出産したときの給付
正常な出産は病気ではないため出産にかかる費用は保険給付の対象とは扱われません。
そのかわり、出産費用の補助として「出産育児一時金」と女性被保険者が出産のため仕事を休み給料が支給されなくなった期間の休業補償として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」のみ支給されます。
出産育児一時金 | 出産手当金、出産手当金付加金 | その他の支給
出産育児一時金
健康保険で「出産」とは
妊娠4ヵ月(85日)以上の出産、早産、流産、死産、母体保護のための人工妊娠中絶をいいます。
出産育児一時金の申請方法について
出産にかかる費用の窓口負担の軽減を目的として、出産予定の医療機関等で事前に手続きを行なうことで出産育児一時金が健康保険組合から医療機関等に直接支払われる「直接支払制度」があります。
さらに、一部の小規模産院に限り、直接支払制度とは別の「受取代理制度」があります。
現行の「直接支払制度」は健康保険組合が支払機関を通して医療機関に出産費用を支払う仕組みとなっているため、医療機関に入金されるまでに数カ月かかってしまい、小規模の産院等では資金繰りに支障をきたすという問題が生じていました。「受取代理制度」は出産後速やかに、健康保険組合が医療機関に出産費用を支払うしくみとなっています。
よって、出産育児一時金の申請方法は、「直接支払制度」を利用する、「直接支払制度」を利用せず、出産後に健康保険組合に申請する、「受取代理制度」を利用する、の3パターンのいずれかとなります。
「受取代理制度」の利用を希望される方は、健康保険組合まで事前にご連絡ください。
※ 「受取代理制度」の利用は一部の小規模産院に限られており、すべての医療機関で利用できるわけではありませんので、事前に医療機関等にご確認ください。
支給額
産科医療補償制度 | 在胎週数22週到達日以降 (死産を含む) | 妊娠85日以上~ 在胎週数22週未満 (流産を含む) |
---|---|---|
加入の医療機関 |
1児につき50万円 |
|
未加入の医療機関 |
1児につき48.8万円 |
- ※ 双児の場合は2人分となります
直接支払制度とは
被保険者と出産予定の医療機関等が出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給申請と受け取りにかかる代理契約を結ぶことによって、その医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の額を限度として健康保険組合へ支給申請を行ない、それを受け取るという仕組みです。
直接支払制度を利用すると
- 事前にまとまった出産費用にかかる現金を準備する必要がなくなります。
- 出産費用が出産育児一時金の上限額以内の場合
→窓口での支払をする必要はなく、差額が健康保険組合から支給されます。 - 出産費用が出産育児一時金の上限額を超えた場合
→出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた差額のみ窓口でお支払ください。
直接支払制度を利用する場合
健康保険組合への手続きは不要です。(医療機関から支払機関を通じて健康保険組合へ請求されます)
出産予定の医療機関等と直接支払制度を利用することに合意する文書を取り交わします。
くわしくは出産予定の医療機関等へお問い合わせください。
直接支払制度を希望しないまたはできない場合
被保険者もしくは被扶養者が出産費用を一旦全額負担した後、以下の届出用紙に確認書類を添付の上、下記書類提出窓口へ提出してください。
健康保険組合への手続きが必要な場合
- 直接支払制度の利用を希望しないまたはできない場合
- 海外で出産する場合
- 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額未満であり、差額を早期に受取りたい場合
(出産日の属する月の2~3ヶ月後の月末日(休祝日の場合前日)には自動的に差額が支給されますが、 それ以前に受取りたい場合に限ります)
届出用紙
被保険者・家族出産育児一時金請求書(どちらかお選びください)
【一般の方向け】 提出書類
【退職者の方向け】 提出書類
添付書類
- 出産した医療機関と取り交わした出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給申請と受け取りにかかる代理契約に関する文書(写)(領収書等に直接支払制度の利用の有無が記載されているもの(写)でも可)
- 領収書(写)または出産育児一時金明細書、分娩費用明細書等(写)
- ※産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、領収書等に制度加入がわかる文言または指定のスタンプの押印が必要です。
スタンプのイメージ(実寸サイズは縦2.7cm×横6.0cmとなります)
- ※産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、領収書等に制度加入がわかる文言または指定のスタンプの押印が必要です。
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
産科医療補償制度
出産時のなんらかの理由により、重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに補償する制度です。
詳細は産科医療補償制度をご覧ください。
資格喪失後の給付
- 健康保険組合加入期間が1年以上であることが条件です
- 被保険者であった方が退職後6ヶ月以内に出産した場合、出産育児一時金の給付(出産費用の直接支払制度の利用)を受けることが可能ですが、退職後に加入されている健康保険組合から受給された、もしくは受給予定である場合には受給できません。
- 資格喪失後の保険給付
請求権の時効
出産日の翌日から2年
出産手当金、出産手当金付加金
女性被保険者が出産のために仕事を休み、給料が支給されなくなった場合には休業補償のための「出産手当金」と「出産手当金付加金」が支給されます。
給付対象期間に仕事を休み、かつ給料の全額又は一部が支給されなかった日数分を支給します。給料の一部が支給され、その額が出産手当金と出産手当金付加金の合計額よりも少ない場合には、その差額を支給します。
給付対象期間
被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産(生産・死産・早産・流産を含む)のために仕事を休み、会社から給料の支払を受けなかったときの
- 産前=出産日を含め42日(双子以上98日)
(注)出産日が遅れた場合には、出産予定日を含めて42日(双子以上 98日)+α日(遅れた日数) - 産後=出産日の翌日から56日
支給
■出産手当金・・・1日あたりの金額(支給開始日の属する月以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷30)の2/3
■出産手当金付加金・・・1日あたりの金額(支給開始日の属する月以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30)の85%-2/3
- ※支給開始日の属する月以前の標準報酬月額が12ヶ月に満たない場合は、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額、あるいは支給開始日の属する年度の前年度の9月末の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか少ない額になります。
出産手当金と傷病手当金
出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。(出産手当金の額の方が少ない場合、傷病手当金との差額が支給されます)この場合、出産手当金が支給される期間も傷病手当金の支給期間に含まれます。
届出
届出用紙
出産手当金・出産手当付加金請求書(どちらかお選びください)
※産前分は出産後、産後分は出産後56日経過後にご提出ください。
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
資格喪失後の給付
- 健康保険組合加入期間が1年以上であることが条件です
- 退職日より42日以内(双子の場合98日以内)に出産日がある場合は「出産手当金」が支給されます。ただし、退職日に出勤をしている場合は支給されません。(有給休暇でもかまいません。)
- 資格喪失後の保険給付
請求権の時効
労務不能であった日ごとにその翌日から2年
その他の支給
出産費資金貸付制度
被保険者および被扶養者の出産費に係わる、当座の支払費用に充てる資金を借りたいときのための制度です。
制度について確認したい場合には、お問合せください。