柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術代
急性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けた場合に支給されます。
ただし、地方社会保険事務局長と受領委任の協定を結んでいるところでは、医療機関にかかるときと同様に健康保険証を使い、一部自己負担で受けられます。
接骨院・整骨院は皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受けるときには健康保険の使えるものと使えないものが定められておりますので、ご注意ください。
詳しくは「柔道整復師(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、あん摩・マッサージにかかるとき」「よくあるご質問(その他)」をご参照ください。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割