海外で受診した
被保険者や被扶養者が海外に在住中または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻しを受けることができます。
この場合、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収書の内容を確認し、日本国内の診療報酬基準をもとにした額が、海外療養費として支給されます。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
注意事項
- 「療養目的で海外に出向き受診した」、「日本では保険給付の対象とならない診療を受けた」といった理由では支給できません。
- 診療内容明細書(和訳付き)の提出がない場合は支給できませんので、海外に行かれるときには必ず持参してください。
【一般の方向け】 提出書類
【退職者の方向け】 提出書類
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。
- ※ 審査のため、支給可否を決定するまでに時間がかかることがありますのでご了承ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
請求権の時効
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年