海外で受診した
被保険者や被扶養者が海外に在住中または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻しを受けることができます。
この場合、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収書の内容を確認し、日本国内の診療報酬基準をもとにした額が、海外療養費として支給されます。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
注意事項
- 「療養目的で海外に出向き受診した」、「日本では保険給付の対象とならない診療を受けた」といった理由では支給できません。
- 診療内容明細書(和訳付き)の提出がない場合は支給できませんので、海外に行かれるときには必ず持参してください。