亡くなったときの給付
健康保険組合では、被保険者や被扶養者が亡くなられた場合に、以下のとおり給付を行なっています。
- ※ ただし、業務上・通勤中の死亡で労災が適用される場合は対象外となります。
埋葬料(費)
被保険者が亡くなられた場合、埋葬した方に埋葬料もしくは埋葬費が支給されます。
支給される範囲
埋葬料を受けられる方は、被扶養者に限りません。被保険者の死亡当時、生計維持関係があったことが確認できた場合に支給されます。
支給額
埋葬料 | 一律5万円 |
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埋葬料付加金 | 一律5万円 |
埋葬費 | 埋葬料(5万円)の額の範囲内で埋葬にかかった費用 |
【一般の方向け】 提出書類(添付書類もこちらで確認できます)
埋葬料(費)・埋葬料付加金(どちらかお選びください)
【退職者の方向け】 提出書類
埋葬料(費)・埋葬料付加金(どちらかお選びください)
添付書類
- 埋・火葬許可書(写)もしくは、死亡診断書(写)又は、死体検案書(写)
- 埋葬費を請求する場合は、埋葬に要した実費の領収書および費用の内訳書(コピー可)
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※社員の方については、事業所を経由して支給するため、 事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
資格喪失後の給付
- 資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合にも、埋葬料(費)は支給されます。(付加金は支給されません。)
家族埋葬料
被扶養者が亡くなられた場合、被保険者に家族埋葬料が支給されます。
支給額
家族埋葬料 | 一律5万円 |
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家族埋葬料付加金 | 一律1万円 |
【一般の方向け】 提出書類(添付書類もこちらで確認できます)
家族埋葬料請求書(どちらかお選びください)
注意事項
- 5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を忘れずに提出し、減少の手続きを行ってください。
【退職者の方向け】 提出書類
家族埋葬料請求書(どちらかお選びください)
添付書類
- 埋・火葬許可書(写)もしくは、死亡診断書(写)又は、死体検案書(写)
- 5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を忘れずに提出し、減少の手続きを行ってください。
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
請求権の時効
2年
- 時効の起算日
埋葬料 死亡日の翌日 埋葬費 埋葬を行なった日の翌日