亡くなったときの給付
健康保険組合では、被保険者や被扶養者が亡くなられた場合に、以下のとおり給付を行なっています。
- ※ ただし、業務上・通勤中の死亡で労災が適用される場合は対象外となります。
埋葬料(費)・埋葬料付加金 | 家族埋葬料・家族埋葬料付加金
埋葬料(費)・埋葬料付加金
被保険者が亡くなられた場合、遺族に埋葬料・埋葬料付加金が支給されます。
亡くなられた方に遺族がいないときは埋葬を行なった人に埋葬費が支給されます。
遺族の範囲
埋葬料を受けられる遺族は、被扶養者に限りません。被保険者の死亡当時、その収入に生計の一部でも頼っていた人であれば、世帯が別でも構いません。
支給額
埋葬料 | 一律5万円 |
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埋葬料付加金 | 一律5万円 |
埋葬費 | 埋葬料(5万円)の額の範囲内で埋葬にかかった費用 |
【一般の方向け】 提出
届出用紙
埋葬料(費)・埋葬料付加金・家族埋葬料請求書(どちらかお選びください)
添付書類
- 埋・火葬許可書(写)もしくは、死亡診断書(写)又は、死体検案書(写)
- 埋葬費を請求する場合は、埋葬に要した実費の領収書および費用の内訳書
注意事項
- 請求者が健康保険組合の被扶養者以外の場合は、続柄が確認できる書類が必要です。(戸籍謄本(写)など)
【退職者の方向け】 提出
届出用紙
埋葬料(費)・埋葬料付加金・家族埋葬料請求書(どちらかお選びください)
添付書類
- 埋・火葬許可書(写)もしくは、死亡診断書(写)又は、死体検案書(写)
- 埋葬費を請求する場合は、埋葬に要した実費の領収書および費用の内訳書
注意事項
- 請求者が健康保険組合の被扶養者以外の場合は、続柄が確認できる書類が必要です。(戸籍謄本(写)など)
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
資格喪失後の給付
- 資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合にも、埋葬料(費)は支給されます。(付加金は支給されません。)
家族埋葬料・家族埋葬料付加金
被扶養者が亡くなられた場合、被保険者に、家族埋葬料・家族埋葬料付加金が支給されます。
支給額
家族埋葬料 | 一律5万円 |
---|---|
家族埋葬料付加金 | 一律1万円 |
【一般の方向け】 提出
届出用紙
埋葬料(費)・埋葬料付加金・家族埋葬料請求書(どちらかお選びください)
添付書類
- 埋・火葬許可書(写)もしくは、死亡診断書(写)又は、死体検案書(写)
注意事項
- 5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を忘れずに提出し、減少の手続きを行ってください。
【退職者の方向け】 提出
届出用紙
埋葬料(費)・埋葬料付加金・家族埋葬料請求書(どちらかお選びください)
添付書類
- 埋・火葬許可書(写)もしくは、死亡診断書(写)又は、死体検案書(写)
注意事項
- 5日以内に「
健康保険被扶養者(異動)届」を忘れずに提出し、減少の手続きを行ってください。
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
請求権の時効
2年
- 時効の起算日
埋葬料・埋葬料付加金 死亡日の翌日 埋葬費 埋葬を行なった日の翌日