富士通富士通健康保険組合

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資格喪失後の保険給付について

退職して被保険者の資格を失うと、富士通健康保険組合の給付を受けることができなくなりますが、引き続き下記条件のもとで一定の保険給付を受けることができます。

対象者

被保険者であった方

支給条件

埋葬料を除き、被保険者期間が1年以上あること。(任意継続被保険者期間は含みません。

支給条件

名称条件
傷病手当金

退職する時点で傷病手当金を支給していたか病気やけがのため(医師の証明が必要)、4日以上会社を休んでいたとき。(支給期間は支給開始日より最長1年6ヶ月)
なお、老齢厚生年金等を受給している方には支給されませんが、傷病手当金の額を下回る場合には差額が支給されます。
ただし、退職日に出勤をしている場合は支給されません。(有給休暇であっても休んでいれば支給されます。また、特例退職被保険者の方は傷病手当金の継続給付の受給はできません。

出産手当金 出産日が退職日から42日以内のとき。
ただし、退職日に出勤をしている場合は支給されません。(有給休暇であっても休んでいれば支給されます。)
出産したときの給付 女性被保険者が退職後6ヶ月以内に出産した場合で、直接支払制度の利用をしなかったとき。
ただし、退職後加入している健康保険かどちらか一方からのみの支給となります。
埋葬料 被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき。
(被保険者期間は問いません)
ただし、退職後加入している健康保険かどちらか一方からのみの支給となります。

保険料

保険料は徴収いたしません。(退職後、任意継続加入の場合、保険料は徴収いたします)

給付

法定給付のみ支給となり、付加給付は支給されません。