移送費について
病気やけがの治療のために医師の指示により入院や転院(注1)が必要で、歩行が著しく困難であり、緊急その他やむを得ない場合であると健康保険組合が認めた場合に限り、その費用は基準内(注2)であれば「移送費」として支給されます。やむを得ない場合を除き、事前に健康保険組合の承認が必要です。
支給条件
次のすべてに該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動困難であるとき
- 緊急その他やむを得ないとき
対象となる費用
- 自動車や電車などの運賃
- 運転手を雇った場合の賃金や宿泊費など
- 医師や看護師の付き添いが必要である場合の交通費や日当など(原則として1人分)
支給額
原則全額(最も合理的かつ経済的な通常の経路および方法により、移送された費用から算定します)
※移植に伴う骨髄や臓器の搬送費用は、移送費の算定方法に準じて算定されますが、療養費として全額の7割または8割を支給します。
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
※ 事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事勤労担当部門へご確認ください。
支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
【一般の方向け】 提出書類
被保険者・家族移送承認申請書、移送費請求書(どちらかお選びください)
【退職者の方向け】 提出書類
被保険者・家族移送承認申請書、移送費請求書(どちらかお選びください)
請求権の時効
2年
- 時効の起算日
移送に要した費用を支払った日の翌日
移送費として認めないケース
- 通院・退院のための交通費
- 近くに十分な治療を受けられる医療機関があるにも関わらず、わざわざ離れた医療機関に移送される場合、あるいは、旅先で入院し、自宅近くの医療機関に戻るために移送される場合等