治療用装具を購入した
治療用装具の装着を保険医が治療上必要があると認めた場合に限り支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内での再購入や日常生活の補助具(補装具)は支給できません。また、追って書類の提出をお願いしたり、調査を行うこともあります。支給可否決定までに時間がかかる場合がありますのでご承知おきください。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※健康保険が適用になる医療費のみを対象とし、受診内容や装具の種類によっては支給の上限などがある場合もありますので、必ずしも上記のとおりではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具)(どちらかお選びください)
- 作成した装具の明細が分かる領収書(原本)
- 保険医の証明書(意見書)(原本)※「装具が治療上必要と認める」旨記載のもの
- 同意書(どちらかお選びください)
- 治療用装具作製確認書
- 作成した装具の写真または画像(どちらかお選びいただき台紙に貼付)
【退職者の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具)(どちらかお選びください)
- 作成した装具の明細が分かる領収書(原本)
- 保険医の証明書(意見書)(原本)※「装具が治療上必要と認める」旨記載のもの
- 同意書(どちらかお選びください)
- 治療用装具作製確認書
- 作成した装具の写真または画像(どちらかお選びいただき台紙に貼付)
支給日
申請書が届いた日の翌月末日(休祝日の場合、前日)
- ※ 社員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。
- ※ 審査のため、支給可否を決定するまでに時間がかかることがありますのでご了承ください。
- 支給が決定した場合には、『医療費のお知らせ』にて通知します。
請求権の時効
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年