治療用装具を購入した
治療用装具の装着を保険医が治療上必要があると認めたときに支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。また、追って書類の提出をお願いしたり、調査を行うこともあります。支給決定までに時間がかかる場合がありますのでご承知おきください。
払い戻される金額の割合
健康保険の療養費の範囲内で査定された額の7割または8割
- ※健康保険が適用になる医療費のみを対象とし、受診内容や装具の種類によっては支給の上限などがある場合もありますので、必ずしも上記のとおりではなく、減額または不支給となることもあります。
【一般の方向け】 提出書類
- 被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具)(どちらかお選びください)
- 作成した装具の明細が分かる領収書(原本)
- 保険医の証明書(意見書)(原本)※「装具が治療上必要と認める」旨記載のもの
- 同意書(どちらかお選びください)
- 治療用装具作製確認書
- 作成した装具の写真または画像(どちらかお選びいただき台紙に貼付)