富士通富士通健康保険組合

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「 限度額適用認定証」を提示した場合と提示しなかった場合

「限度額適用認定証」を提示した場合 (例)総医療費100万円/標準報酬月額28~50万円(ウ)・30%負担

「限度額適用認定証」を提示する事により、医療機関の窓口にて支払額が軽減されます。

例えば、総医療費100万円であれば、通常の窓口負担額は3割負担です。

100万円×3割=30万円

限度額認定証を提示すると、負担すべき金額が自己負担限度額までになります。

80,100円+(100万円-267,000円)×1%⇒87,430円

つまり、病院の窓口で、30万円の支払いが87,430円に軽減されます。

医療機関での窓口支払額は25,000円にはならないのですか?

25,000円については、富士通健康保険組合が独自で給付している付加給付金制度の本人負担額になります。
限度額適用認定証制度は、国が実施している制度のため、富士通健康保険組合独自の制度については、対応できません。
そのため、医療機関窓口でのお支払限度額は、国の定める高額療養費の自己負担限度額となります。
富士通健康保険組合が独自で給付する付加給付金については、富士通健康保険組合に診療報酬明細書(以下、レセプト)が到着後、計算し、被保険者へ自動給付いたします。
保険給付金については「医療費の支払が25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その1」をご覧ください。

「限度額適用認定証」を提示しなかった場合

従来通り、3割(もしくは2割)の支払をすることになりますが、健康保険組合にレセプトが到着した時(受診から3ヵ月後以降)、健康保険組合より保険給付金が支給されますので、最終的な本人負担額は変わりません。

保険給付金については「医療費の支払が25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その1」をご覧ください。