外来で病院にかかったとき
病気やケガをしたとき、健康保険証を医療機関の窓口で提示することで、以下の割合での自己負担で診療を受けることができます。
残りの費用については、富士通健康保険組合が負担します。
医療費の負担割合
年齢 | 窓口での負担割合 |
---|---|
0~義務教育未就学児(注1) | 総医療費の2割 |
上記以外の70歳未満の方 | 総医療費の3割 |
70歳~74歳 | 総医療費の2割(現役並所得者は3割) |
(注1)義務教育未就学児・・・6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
注意事項
- 受診する際には、必ず病院へ健康保険証を提示してください。
(健康保険証を持たずに受診した場合は「健康保険証を持たずに受診した/国民健康保険へ医療費を返還した」を参照してください。) - 70歳~75歳の方は、高齢受給者負担割合記載の健康保険証を医療機関の窓口で提示してください。
- 25,000円以上の窓口支払があった場合は、「医療費の支払が25,000円を超えたとき」をご覧ください。
- 市区町村から助成を受け、医療費が免除されている場合は「自治体より医療助成を受けているとき」をご覧ください。