院外処方の薬剤費
医療費と薬剤費を合算して付加給付金を支給します。
院外処方にて調剤薬局で支払った薬剤費を、病院の窓口で支払った医療費と合算して付加給付金を計算し支給します。
院外処方と院内処方の違い
- 院外処方
外来で診療(入院は対象外になります)を受けた病院で処方せんが発行され、処方せんを調剤薬局に持参し薬を出してもらうこと。
薬剤費は薬局へ、医療費は病院へそれぞれ支払うので、健康保険組合への診療報酬明細書(以下、レセプト)は薬局と病院から別々に届く。
⇒付加給付金は、レセプト1件ごとに計算されるので、医療費と薬剤費が別々に計算されるため、付加給付金の対象外となる場合がある。
- 院内処方
診療を受けた病院内で薬も出してくれること。
薬剤費は、医療費と合わせて病院へ支払うので、健康保険組合へのレセプトは、医療費と薬剤費が合算され1件で届く。
⇒付加給付金は、レセプト1件ごとに計算されるので、医療費と薬剤費は合算して計算される。
こんなときに申請してください
- ■「健康保険特定疾病療養受療証」をお持ちの方
⇒病院と院外処方にて調剤薬局で支払った医療費を合算して10,000円(自己負担限度額が20,000円の方は20,000円)以上である場合。 - ■国や自治体などの公費の受給者証をお持ちの方
⇒病院と院外処方にて調剤薬局で支払った医療費を合算して26,000円以上である場合。
それ以外の方は申請不要です。受診の3~4ヶ月後に自動的に給付されます。
【一般の方向け】 届出・申請書
申請書類
院外処方薬剤費支給申請書(どちらかお選びください)
【退職者の方向け】 届出・申請書
申請書類
院外処方薬剤費支給申請書(どちらかお選びください)