富士通富士通健康保険組合

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高額療養費の自己負担限度額

高額療養費の算出方法

<表1> 70歳未満の方の自己負担限度額

(単位:円)

標準報酬月額過去1年間に高額療養費の支払が3回目まで4回目から(多数該当)
83万円以上 252,600 + (総医療費-842,000)×1% 140,100
53~79万円 167,400 + (総医療費-558,000)×1% 93,000
28~50万円 80,100 + (総医療費-267,000)×1% 44,400
26万円以下 57,600 44,400
低所得者 35,400 24,600

低所得者=住民税非課税世帯

数式の(総医療費-842,000)等の( )内がマイナスになった場合には、( )内を 0 と見なします。
※標準報酬月額が53万円未満で、前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、非課税証明書の確認が必要となりますので当健康保険組合へお問い合わせください。

<表2> 70歳~74歳の方の自己負担限度額

(単位:円)

所得区分 外来
(個人支払額の合計)
入院・外来(世帯での支払額の合計)
標準報酬月額過去1年間に高額療養費の支払が3回目まで4回目から(多数該当)
現役並所得者 Ⅲ 83万円以上 252,600+ (総医療費-842,000)×1% 140,100
Ⅱ 53~79万円  167,400+ (総医療費-558,000)×1%  93,000
Ⅰ 28~50万円 80,100+ (総医療費-267,000)×1%  44,400
一般所得者  18,000 (年間上限144,000円) 57,600 44,400
低所得者Ⅱ  8,000 24,600
低所得者Ⅰ  15,000

現役並所得者 = 高齢受給者証の負担割合が3割の方
一般所得者  = 高齢受給者証の負担割合が2割の方
低所得者Ⅰ  = 住民税非課税対象世帯で年収80万円以下等の方
低所得者Ⅱ  = 低所得者Ⅰ以外の住民税非課税対象世帯
※高齢受給者証の負担割合が2割で、前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、非課税証明書の確認が必要となりますので当健康保険組合へお問い合わせください。

高額療養費の特例

<多数該当>

同一世帯において、高額療養費の支給回数が直近12ヵ月の間に4回以上になったとき、4回目からの自己負担限度額は「多数該当」となり、その超えた額が高額療養費として、健康保険組合から給付されます。

<合算高額療養費>

<外来年間合算>

2017年8月の高額療養費制度の見直しにより、70歳以上の方の外来診療の自己負担額について、年間上限が設けられました。年間上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

計算期間(8月1日~翌年7月31日)の途中で、他健保から富士通健保に移行するなど、ご加入の医療保険に変更があった方は申請が必要となります。健保組合にご相談ください
その他の方については、自動給付となるので申請は不要です。

合算高額療養費の場合の付加給付金について

合算高額療養費に該当した場合、付加給付金は、高額療養費の自己負担限度額から、1人につき25,000円ずつを控除した額(千円単位、端数切捨て)となります。
(合算高額療養費でない場合には、高額療養費の自己負担限度額からレセプト1件ごとに25,000円を控除した金額を支給します。)

付加給付金 = 高額療養費の自己負担限度額 - 25,000円 × 合算対象となった人数

※遅れてレセプトが到着し、合算高額療養費に該当する場合、付加給付金の返還をお願いする場合があります。

【合算高額療養費の例】

75歳到達月の自己負担限度額について

75歳になると、いままで加入していた富士通健康保険組合より後期高齢者医療制度に移行することになります。後期高齢者医療制度に移行される月の被保険者の自己負担限度額は、特例により下表<表3>に軽減されます。ただし、75歳の誕生日が月の初日の場合には適用されません。

※被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。
被扶養者が70歳未満の場合の自己負担限度額は、<表4>となります。

<表3>75歳到達月の自己負担限度額 

                                        (単位:円)

  外来
(個人での支払額)
入院・外来
(個人での支払額合計)
入院・外来(世帯での支払額の合計)
標準報酬月額過去1年間に高額療養費の支払が3回目まで4回目から(多数該当)過去1年間に高額療養費の支払が3回目まで4回目から(多数該当)
現役並所得者 Ⅲ83万円以上 126,300+(総医療費-421,000)
×1%
70,050 252,600+ (総医療費-842,000)×1% 140,100
Ⅱ53~79万円 83,700+(総医療費-279,000)
×1%
46,500 167,400+ (総医療費-558,000)×1%  93,000
Ⅰ28~50万円 40,050+(総医療費-133,500)
×1%
22,200 80,100 + (総医療費-267,000)×1% 44,400
一般所得者 9,000 28,800 22,200 57,600 44,400
低所得者 4,000 12,300 24,600
7,500 15,000

※数式の( )内がマイナスになった場合には、( )内を 0 と見なします。

現役並所得者 = 高齢受給者証の負担割合が3割の方
一般所得者 = 高齢受給者証の負担割合が2割の方
低所得者Ⅰ = 住民税非課税対象世帯で年収80万円以下等の人
低所得者Ⅱ = 低所得者Ⅰ以外の住民税非課税対象世帯

※高齢受給者証の負担割合が2割で、前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、非課税証明書の確認が必要となりますので当健康保険組合へお問い合わせください。

<表4>70歳未満の方の自己負担限度額

(単位:円)

 過去1年間に高額療養費の支払が3回目まで4回目から
83万円以上 126,300+(総医療費-421,000)×1% 70,050
53~79万円 83,700+(総医療費-279,000)×1% 46,500
28~50万円 40,050+(総医療費-133,500)×1% 22,200
26万円以下 28,800 22,200
低所得者 17,700 12,300

※数式の( )内がマイナスになった場合には、( )内を 0 と見なします。

上位所得者 = 標準報酬月額53万円以上
低所得者 = 住民税非課税世帯

※標準報酬月額が53万円未満で、前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、非課税証明書の確認が必要となりますので当健康保険組合へお問い合わせください。