富士通富士通健康保険組合

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医療費の支払いが25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その2

高額療養費は、窓口支払額から下記の自己負担限度額を引いた額となります。
さらに、同一世帯で同月内の医療費を合算して支給される場合があります。

高額療養費の自己負担限度額

<表1> 70歳未満の方の自己負担限度額

                                                                                                       (単位:円)

標準報酬月額自己負担限度額
83万円以上 252,600+ (総医療費-842,000)×1%
140,100】
53~79万円  167,400+ (総医療費-558,000)×1% 
【93,000】
28~50万円 80,100+ (総医療費-267,000)×1% 
【44,400】
26万円以下 57,600
【44,400】
低所得者 35,400
【24,600】

※【】内は多数該当(過去1年以内に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降)の限度額

 

<表2> 70歳~74歳の方の自己負担限度額

                                                                                                                     (単位:円)

高齢受給者証
負担割合 
所得区分
標準報酬月額 
 自己負担限度額
  外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
3割現役並みⅢ
83万円以上
 252,600+ (総医療費-842,000)×1%
【140,100】
現役並みⅡ
53~79万円
 167,400+ (総医療費-558,000)×1% 
【93,000】
現役並みⅠ
28~50万円
   80,100+ (総医療費-267,000)×1% 
【44,400】
2割一般所得者
28万円未満
18,000
年間上限144,000円
57,600
【44,400】
8,000 24,600

年金収入80万円以下等
15,000

※【】内は多数該当(過去1年以内に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降)の限度額

※高齢受給者証負担割合3割の方は「所得区分:現役並みⅠ」に該当します。
    低所得者Ⅰ  = 住民税非課税対象世帯で年収80万円以下等の方
    低所得者Ⅱ  = 低所得者Ⅰ以外の住民税非課税対象世帯
※高齢受給者証の負担割合が2割で、前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、非課税証明書の確認が必要となりますので当健康保険組合へお問い合わせください。

 

●75歳到達月の自己負担限度額 こちら

高額療養費の特例(自己負担がさらに軽減される場合)

多数該当

同一世帯において、高額療養費の支給回数が直近12ヵ月の間に4回以上になったとき、4回目からの自己負担限度額は「多数該当」となり、その超えた額が高額療養費として、健康保険組合から給付されます。

合算高額療養費

レセプト1件の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超えない場合でも同一世帯(同じ医療保険に加入)で同月内の自己負担額を合算することができます。その合算が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分を合算高額療養費として支給します。

合算高額療養費(付加給付金)の合算対象となる医療費

年齢によって合算のしかたが異なります。
合算対象となる医療費の自己負担の合計が、高額療養費の自己負担限度額を超えた場合
合算高額療養費に該当します。
※該当しない場合は、レセプト1件ごとで付加給付金を計算します。

同一世帯内
での年齢
合算対象となる医療費
(同月内)
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満のみ 窓口支払額21,000円以上
※レセプト1件あたり
表1参照
70歳未満と70歳以上

70歳未満:窓口支払額21,000円以上
※レセプト1件あたり

70歳以上:窓口支払額のすべて

70歳未満:表1参照
70歳以上:表2参照
 3割負担の方:「現役並Ⅰ」
 2割負担の方:「一般」
70歳以上のみ 窓口支払額のすべて

※2割負担の方:外来のみの場合は個人ごと

参照
3割負担の方:「現役並Ⅰ」

2割負担の方:「一般」

合算高額療養費の場合の付加給付金について

合算高額療養費に該当した場合、付加給付金は、高額療養費の自己負担限度額から、1人につき25,000円ずつを差し引いた額(千円単位、端数切捨て)となります。

付加給付金 = 高額療養費の自己負担限度額 ー 25,000円 × 合算対象となった人数

(注:70歳以上の方は21,000円以下であっても合算し、合算対象者の1人としてカウントします)

外来年間合算

70歳以上の方の外来診療の自己負担額が、年間上限額144,000円(支給済みの高額療養費・付加給付金を除く)を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

対象は基準日(7月31日)に所得区分が一般または低所得に該当する方になります。

計算期間(8月1日~翌年7月31日)の途中で、他健保から富士通健保に移行するなど、ご加入の医療保険に変更があった方は申請が必要となります。健保組合にご相談ください
その他の方については、自動給付となるので申請は不要です。

75歳到達月の自己負担限度額について

75歳になると、いままで加入していた富士通健康保険組合より後期高齢者医療制度に移行することになります。後期高齢者医療制度に移行される月の被保険者の自己負担限度額は、2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日が月の初日の場合には適用されません。
世帯合算での自己負担限度額は変わりません。

※被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。