入院したとき
病気やケガ等で入院したとき、外来で病院にかかったときと同様に、健康保険を使うと、以下の割合の自己負担で診療を受けることができます。
残りの費用については、富士通健康保険組合が負担します。
医療費の負担割合
年齢 | 窓口での負担割合 |
---|---|
0~義務教育未就学児(注1) | 総医療費の2割 |
上記以外の70歳未満の方 | 総医療費の3割 |
70歳~74歳 | 総医療費の2割(現役並所得者は3割) |
(注1)義務教育未就学児・・・6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
医療費が高額になりそうなとき(窓口支払額の軽減について)
マイナ保険証を利用ください。
オンライン資格確認を導入している医療機関等において、窓口でのお支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
資格確認書で受診される方は、「限度額適用認定証」の申請が必要です。
申請方法については「限度額適用認定証の発行について(窓口支払額の軽減措置)」をご覧ください。
入院にはこんな費用もかかります
食事代自己負担分
1食につき490円は自己負担です。
自己負担額490円を超えた分は、健康保険組合から病院へ支払ます。
なお、65歳~74歳の方が療養病床に入院した場合には、自己負担額が変わりますので、下表【65歳~74歳の方が療養病床に入院した場合】 をご参照ください。
食事療養負担額 | 一食につき | |
---|---|---|
一般 | 490円 | |
低所得者(注) | 入院日数が90日まで | 230円 |
入院日数が91日から | 180円 |
(注)前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)であると認定された場合には、食事代の自己負担分が減額されます。
食費・居住費(生活療養標準負担額) | 一食費 (1食につき) | 居住費 (1日につき) | ||
---|---|---|---|---|
現役並所得者・一般 | 490円 | 370円 | ||
低所得者 | Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 230円 | 370円 |
Ⅰ(2) | 低所得者 Ⅰ(1)以外の方 | 140円 | 370円 | |
Ⅰ(1) | 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
差額ベッド代
健康保険を使って入院できる病室は、一般室(大部屋)です。
個室などを希望した場合は差額ベッドの扱いになり、一般室との差額が全額自己負担となります。
その他
健康保険のきかないもの(入院時のテレビや寝具のレンタル料、おむつ代等)は全額自己負担となります。
注意事項
- 25,000円以上の窓口支払があった場合は、「医療費の支払が25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その1」をご覧ください。
- 市区町村から助成を受け、医療費が免除されている場合は「自治体より医療助成を受けているとき」をご覧ください。
関連情報
- 「医療費のお知らせ」について
- 移送費について
※緊急その他やむを得ない場合、病気やけがの治療のために入院や転院が必要で、歩行ができない場合に車や電車を使ったとき