入院したとき
病気やケガ等で入院したとき、外来で病院にかかったときと同様に、健康保険証を医療機関の窓口で提示することで、以下の割合での自己負担で診療を受けることができます。
残りの費用については、富士通健康保険組合が負担します。
医療費の負担割合
年齢 | 窓口での負担割合 |
---|---|
0~義務教育未就学児(注1) | 総医療費の2割 |
上記以外の70歳未満の方 | 総医療費の3割 |
70歳~74歳 | 総医療費の2割(現役並所得者は3割) |
(注1)義務教育未就学児・・・6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
「限度額適用認定証」について
通常、上記のような負担割合にて支払をすることになりますが、「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、窓口の支払が高額療養費の自己負担限度額までで良いことになります。
(70歳以上の方で高齢受給者証の負担割合が2割の方は、高齢受給者証で対応されますので、申請の必要はありません。ただし、高齢受給者証の負担割合が2割で、被保険者が非課税世帯である場合には"低所得者"区分となり、高額療養費の一部負担限度額と食事療養自己負担額が減額されます。) 認定証の申請方法については「限度額適用認定証の発行について(窓口支払額の軽減措置)」をご覧ください。
入院にはこんな費用もかかります
食事代自己負担分
1食につき490円は自己負担です。
自己負担額490円を超えた分は、健康保険組合から病院へ支払ます。
なお、65歳~74歳の方が療養病床に入院した場合には、自己負担額が変わりますので、下表【65歳~74歳の方が療養病床に入院した場合】 をご参照ください。
食事療養負担額 | 一食につき | |
---|---|---|
一般 | 490円 | |
低所得者(注) | 入院日数が90日まで | 230円 |
入院日数が91日から | 180円 |
(注)前年度の市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)であると認定された場合には、食事代の自己負担分が減額されます。
食費・居住費(生活療養標準負担額) | 一食費 (1食につき) | 居住費 (1日につき) | ||
---|---|---|---|---|
現役並所得者・一般 | 490円 | 370円 | ||
低所得者 | Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 230円 | 370円 |
Ⅰ(2) | 低所得者 Ⅰ(1)以外の方 | 140円 | 370円 | |
Ⅰ(1) | 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
差額ベッド代
健康保険を使って入院できる病室は、一般室(大部屋)です。
個室などを希望した場合は差額ベッドの扱いになり、一般室との差額が全額自己負担となります。
その他
健康保険のきかないもの(入院時のテレビや寝具のレンタル料、おむつ代等)は全額自己負担となります。
注意事項
- 入院する際には、必ず病院へ健康保険証を提示してください。
- 25,000円以上の窓口支払があった場合は、「医療費の支払が25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その1」をご覧ください。
- 市区町村から助成を受け、医療費が免除されている場合は「自治体より医療助成を受けているとき」をご覧ください。
関連情報
- 「医療費のお知らせ」について
- 移送費について
※緊急その他やむを得ない場合、病気やけがの治療のために入院や転院が必要で、歩行ができない場合に車や電車を使ったとき