健康保険と介護保険の両方で自己負担が発生しているとき
健康保険と介護保険の1年間(毎年8月~翌年7月)の自己負担額を合算した額が、基準額を超えた場合には、「高額介護合算療養費」として更に給付金が支給されることになりました。
対象者
富士通健康保険組合の被保険者とその被扶養者で、健康保険と介護保険の両方で自己負担が発生している世帯。
対象となる医療費と計算期間(申請単位)
毎年8月1日~翌年7月31日までを1年とした、以下の負担額の合計が対象となります。
ただし、健康保険、介護保険のいずれかの自己負担が0円の場合には支給対象となりません。
※高額療養費・付加給付金が支給されている場合や、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費が支給されている場合には、それらの額を控除した額が申請対象となります。
※健康保険が適用とならない差額ベッド代等や入院時食事代自己負担額、文書料などの自費は対象外です。
合算後の自己負担限度額(年間)
健康保険と介護保険の自己負担の合算額が、以下の金額を越えた場合に支給されます。
ただし、計算結果が500円以下の場合には不支給となります。
[毎年8月1日~翌年7月31日の12ヶ月]
標準報酬月額 | 70歳未満 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
83万円以上 | 212万円 | 212万円 | |
53~79万円 | 141万円 | 141万円 | |
28~50万円 | 67万円 | 67万円 | |
26万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
低所得者 | Ⅱ |
34万円
|
31万円 |
Ⅰ | 19万円 |
申請方法と流れ
算出された給付金は、健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担額の比率に応じた額が各保険から支給されます。
- (1) 介護保険者へ「自己負担額証明書交付申請書」を提出
- (2) 「自己負担証明書」を交付
- (3) 「高額介護合算療養費支給申請書」に「自己負担証明書」を添付して提出
- (4) 健康保険組合で支給額を算出し、介護保険が負担する給付金額等を通知
- (5) 各保険者から給付金額の通知、並びに給付金を支給
申請にあたっての注意と支給について
- 基準日(7月31日)の時点で加入している医療保険者(※)へ支給申請を行うことになります。
- 同じ世帯でも、加入している医療保険(※)が異なる方とは合算されません。
例えば、同世帯内に後期高齢者医療(広域連合)に加入している父や母がいたとしても、富士通健康保険組合の被扶養者ではありませんので、合算の対象にはなりません。
- 申請の時効は、基準日(支給申請期間の最終日、7月31日)から2年です。
- 支給決定した際には「医療費通知」上ではなく、個別に支給額通知書をお送りします。
また、給付金は健康保険組合より被保険者の口座へお振込みします。
(※)医療保険者(医療保険)・・・健康保険、国民健康保険、共済、船員保険、後期高齢者医療の事を言います。
届出・申請書
富士通健康保険組合へ支給申請を行う場合
申請書類
高額介護合算療養費支給申請書(どちらかお選びください)
添付書類
- 介護保険者発行の「自己負担証明書」
- 計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)に富士通健康保険組合以外から移られてきた方は、以前に加入されていた医療保険者発行の「自己負担証明書」
富士通健康保険組合を抜けた後に加入した健康保険組合等へ支給申請を行う場合
(富士通健康保険組合での自己負担証明書が必要な場合)
高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書(どちらかお選びください)
※当該制度は手続き等が複雑で分りにくいため、支給申請をお考えの場合には、健康保険組合までご相談ください。