自治体より医療費助成を受けているとき
健康保険組合では、医療費の窓口負担額に対して給付金を還付する制度がありますが、自治体(都道府県や市区町村)でも、乳幼児や障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
助成を受け、医療費の窓口支払のない方が、健康保険組合から保険給付金を受け取ってしまうと、二重に給付を受けていることになってしまいます。
つきましては、以下のような助成を受けている場合には、必ず届け出をお願いいたします。
届け出が必要な方
- 自治体より医療費助成を受け、自治体発行の医療証等を医療機関で提示すると、医療費の窓口負担が無料、もしくは減額されている方
但し、下記都道府県に属する市区町村から医療証を発行されている方については届け出の必要はありません。
北海道, 秋田, 茨城,千葉, 東京, 神奈川, 長野, 新潟, 富山, 福井, 滋賀, 大阪, 奈良, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 岡山, 広島, 香川, 徳島, 宮崎
※上記都道府県については支払基金と都道府県が契約をしている為、健康保険組合にて医療費助成で受診している情報が把握できる仕組みになっています。重複して保険給付金を支払う事が無い為に届け出をしていただく必要がありません。
富士通健康保険組合に届け出が必要です!(申請いただいた場合の流れ)
■窓口で支払いをしていない場合・窓口の支払額が軽減されている場合
医療機関窓口での支払が無料または軽減されている方の患者負担分(総医療費の3割等)等の流れは下図の通り
必ず富士通健康保険組合に助成を受けている旨を届け出てください。
ご不明な場合は、まず富士通健康保険組合にお問い合わせください。
市区町村は、患者さんの代わりに医療費を支払っているため、患者に代わり、健康保険組合より高額療養費を受け取ることができます。
健康保険組合は、市区町村からの請求にしたがい高額療養費を支給します。
例:乳幼児(小児)医療費助成制度、重度心身障がい医療費助成制度、ひとり親医療費助成制度、マル福医療費助成制度、妊産婦医療費助成制度、大気汚染医療費助成制度など
(名称や助成内容は各自治体により異なりますので、詳細はお住まいの市区町村へご確認ください。
届け出の必要が無い方
- 医療機関窓口では通常通り3割(未就学児は2割、高齢受給者は2割~3割)を支払、健康保険組合からの給付金を差引いた額を後日市区町村に申請すると一部が返金される方式の助成制度を受けている方
- 法別公費、自立支援法(養育医療、更正医療、通院医療)、特定疾患治療事業(○特)、小児慢性特定疾患治療研究事業等の公費医療費助成を受けている方
富士通健康保険組合に届け出の必要はありません。
■下記都道府県に属する市区町村から医療証を発行されている方
北海道, 秋田, 茨城,千葉, 東京, 神奈川, 長野, 新潟, 富山, 福井, 滋賀,大阪, 奈良, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 岡山, 広島, 香川, 徳島, 宮崎
※上記都道府県については支払基金と都道府県が契約をしている為、健康保険組合にて医療費助成で受診している情報が把握できる仕組みになっています。重複して保険給付金を支払う事が無い為に届け出をしていただく必要がありません。
上記以外の都道府県にお住まいの方は届け出が必要です。
■償還払い助成を受けている場合
医療機関窓口で通常通り支払し、後日、富士通健康保険組合からの給付金(下記(5))を差し引いた額の助成金が自治体より支払われる方の、患者負担分(総医療費の3割等)等の流れは下図の通り
患者さんは医療機関窓口で通常通り支払し、富士通健康保険組合から保険給付金を受け取ります。
最終的に残っている患者さんの自己負担金額を各自治体に対し請求を行うと、自治体より助成金が還付されます。
※(7)の市区町村から助成金が支払いされる際に、健康保険組合からの保険給付金(上記(5))が控除されない場合は、償還払い制度であっても申請が必要になります。
■法別公費(国が実施する助成)を受けている場合
結核・肝炎(インターフェロン等)・自立支援(更生医療,育成医療,精神通院医療)・生活保護・母子保健法(養育医療)・特定疾患・小児慢性特定疾患 等が該当します。
但し、国が実施する医療費助成を申請した場合、申請をした方は必ず健康保険組合へご連絡ください。
認定が下りるまでの間は患者さんが医療費を立替え払いし、認定が下りた際、遡って認定されるため、立替払いをしていたお金については健康保険組合と国(各お住いの地域の保健所が窓口)と精算をする必要があります。
【法別公費の見分け方】
受給者証(医療証)の公費負担者番号欄に下記の2ケタから始まる番号が記載されている場合、届出の必要はありません。
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・28・29・38・30・51・52・53・54・66・79
富士通健康保険組合へ届け出ないとどうなるのか
医療費の窓口支払があったものとして保険給付金を算出し、誤って支給してしまう可能性があります。その場合、自治体と富士通健康保険組合から二重に助成を受けていることになりますので、後日、過去に遡って保険給付金を返金いただくことになります。
富士通健康保険組合へ届け出た後について
1. 届け出後に助成内容に変更(自治体の制度変更や住所変更に伴う受給変更等)があった場合には、別途「自治体医療費助成制度 変更・終了届」をご提出ください。
自治体医療費助成制度 変更・終了届(どちらかお選びください)
2. 県外医療機関での受診等により、医療機関での一部自己負担額が26,000円を超えたとき(注)には、保険給付金が発生する場合がありますので、「保険給付金支給申請書(自治体医療費助成制度 受給者 用)」に領収書のコピーを添付のうえ、ご提出ください。
(注)診療報酬明細書1件につき26,000円以上の場合となります。詳細については『保険給付金支給申請書(自治体医療費助成制度 受給者 用)』の"記入にあたって"に記載しておりますので、ご参照ください。
保険給付金支給申請書(自治体医療費助成制度 受給者 用)(どちらかお選びください)
届出・申請書
申請書類
自治体医療費助成制度 受給資格取得届(どちらかお選びください)
添付書類
- 自治体発行の医療費助成受給者証のコピー
自治体医療費助成制度 変更・終了届(どちらかお選びください)
添付書類
- 自治体発行の医療費助成受給者証のコピー
保険給付金支給申請書(自治体医療費助成制度 受給者 用)(どちらかお選びください)
添付書類
- 領収書のコピー