富士通富士通健康保険組合

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医療費控除の確定申告

医療費控除とは

家計を共にする家族の、1年間(1~12月)に支払った医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。または、国税庁ホームページでご確認ください。
国税庁タックスアンドアンサー医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の対象となる金額

申告時期

申告時期は原則として、毎年2月中旬~3月中旬の1ケ月間ですが、医療費控除の還付申告のみの場合は、5年以内であれば、通年で申告できます。
例 2023年(2023年1月1日~12月31日)分 ⇒ 2028年12月31日まで提出可能

医療費控除の手続き

医療費の領収書(※)に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付し最寄りの税務署に提出
※領収書の代わりに「医療費のお知らせ」の利用可 (2017年度分以降)

[マイナポータル連携を活用する場合]
国税庁ホームページ マイナポータルと連携した所得税確定申告手続き

「医療費のお知らせ」を利用して申告する際のご注意

1)記載されていない受診明細がある場合
医療機関等の領収書に基づいて、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。(この場合、領収書は5年間保存する必要があります)

「医療費のお知らせ」は医療機関からの請求明細をもとに通知してします。
通知時期は、仕組み上最短で受診から3ヶ月後になります。(毎月26日頃)

〔通知時期の例〕  

※健康保険が適用されたものしか記載されません。(自由診療は通知対象外)

 2)通知されていない保険給付金(高額療養費・付加給付金)がある場合
ご自身で領収書から概算で給付金額を計算して申告してください。または、医療費控除の確定申告(還付申告)のみであれば、5年以内は通年で提出できます。給付金額が確定してから申告してください。

3)「窓口支払額」と実際の支払額が異なる場合
「窓口支払額」は、通知時点で把握している情報にもとづいて記載されています。
ご自身が実際に負担された額を申告する必要がありますので、訂正して申告してください。 

〔差額の例〕
・公費負担医療制度や自治体による医療費助成を受けている場合
・減額査定されている場合

注意事項

申告には領収書が必要な場合がありますので、医療機関で受取った領収書は大切に保管しましょう。

※事業所内の診療所で受診された場合は、受診した診療所へお申し出いただければ領収書が発行されます。