医療費控除の確定申告
医療費控除とは
1年間の医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくることをいいます。
1~12月の1年間で家計を共にする家族の医療費の合計が、10万円(または総所得額の5%のいずれか少ないほう) を超えた時に、住所地の税務署に申告すれば、超えた額が所得額から控除され、控除分に見合う税金が戻ってきます。
〔医療費控除額〕 = 〔年間医療費の自己負担分〕 - 〔健康保険・生命保険からの給付〕 - 〔10万円〕
申告時期
確定申告は原則として、毎年2月中旬~3月中旬の1ヶ月間ですが、医療費控除の還付申告のみの場合は、5年以内であれば通年で申告できます。
医療費控除の対象になる主なもの
- 治療費の自己負担分、薬代( 薬局等で買った市販品も治療が目的ならば可 )
- 入院時の食事代、差額ベッド代( 自身の都合で個室に入院したときの差額ベッド代は不可 )
- 出産費用 … 等
医療費控除の対象外となる主なもの
- 健診、人間ドック費用
- 治療が目的でない保健薬、健康食品の購入費
- 美容整形、容貌を美化するための歯科矯正費用
- 予防接種 ... 等
申告方法・詳細については税務署にお問い合わせください
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
領収書の代わりに『医療費のお知らせ』を利用して確定申告ができるようになりました
2017年分以降の確定申告書を2018年1月1日以降に提出する場合、『医療費のお知らせ』を「領収書代わり」に利用できることになりました。
2021年1月以降にかかった医療費の証明が必要な方
NEW! ◆『ヘルスアップF@mily』の『医療費のお知らせ』から印刷できます◆
https://healthup.jp.fujitsu.com/PHR/Personal/70/P70S0S01.aspx
上記ログイン後、画面上部のメニュー「医療費のお知らせ・ジェネリック差額通知」よりご利用いただけます。
「医療費のお知らせ」→「医療費のお知らせ及び保険給付決定通知書」→「医療費控除用データ」
*pdf形式、xlsx形式で出力可
※スマートフォンアプリ版からも印刷可能
2020年12月以前にかかった医療費の証明が必要な方
◆申請から10日間程度かかりますので早めに申請ください(会社経由でのお渡しになります)◆
1) マイオフィス利用の会社にお勤めの場合
厚労省からの通達により、マイオフィスから印刷した『医療費のお知らせ』は領収書代わりとしては利用することができません。お手持ちの領収書をお使いいただくか、『医療費のお知らせ』を利用する場合は、証明書発行願をご提出ください。
※なお、マイオフィスから印刷した『医療費のお知らせ』は、「給付金の証明」として利用できます。今までどおり領収書を利用して申告する方で、「給付金の証明」が必要な場合は、ご自身で印刷してください。
≪申請方法≫
◆マイオフィス
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険] → [証明書発行申請(健康保険組合)]
◆「証明書発行申請(健康保険組合)」の画面
・証明書種類・・・保険給付費支給証明書を選択してください。
・使用目的 ・・・〇年分医療費控除の確定申告 とご記載ください。
2) マイオフィスを利用していない会社にお勤め、または利用できない環境の場合
診療があった場合に送付しております、紙の『医療費のお知らせ』をご利用ください。なお再発行はできませんので、大切に保管してください。
医療費のお知らせを利用して申告する際のご注意
1) 『医療費のお知らせ』に記載されていない受診明細がある場合
『医療費のお知らせ』は、医療機関からの請求明細を元に通知しており、仕組み上最短で受診から3ヶ月後の通知となります。記載されていないものがある場合、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)
〔例〕12月診療分 ⇒通知時期 最短で翌年3月
2)『医療費のお知らせ』に通知されていない給付がある場合
領収書から概算で給付金額を計算して申告するか、医療費控除の確定申告は5年以内であれば通年でできますので給付金が確定してから申告してください。
3)「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合
「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。
「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合はご自身で金額を訂正して申告してください。
〔差額の例〕
・公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成を受けている場合
・四捨五入がある場合
4)手続き・詳細のお問い合わせ
住所地の税務署へお願いいたします。
注意事項
申告には領収書が必要な場合がありますので、医療機関で受取った領収書は大切に保管しましょう。
※事業所内の診療所で受診された場合は、受診した診療所へお申し出いただければ領収書が発行されます。