柔道整復師(接骨院・整骨院)はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
健康保険の使える範囲を正しく理解し、受診しましょう
接骨院や整骨院は病院ではありません。看板などに「健康保険取扱い」と書かれていても何でも健康保険の取扱いになるという意味ではなく、「健康保険で認められたけがのみ、健康保険扱いします」という意味です。
健康保険でかかれないものは全額自己負担となりますのでご注意ください。
※通勤途中や仕事中のケガは、健康保険は適用されません。労災保険の取扱いになりますので、各事業所人事勤労担当部門へ申し出てください。(労災保険適用の場合、自己負担はありません。)
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接骨院・整骨院にかかるとき
健康保険が使える場合
急性の外傷
- 打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)
※古傷の痛みは保険適用になりません。 - 骨折・亀裂骨折(ひび)・脱臼
※応急手当ての1日のみ保険適用。
その後も施術を受ける場合には、一度医療機関で医師の診察を受け同意が必要。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活の疲労や過労による肩こり、腰痛、目の疲れ、筋肉痛
- 腰椎椎間板ヘルニア等、本来医師が治療する病気
- 同一部位の治療を、病院と同時期にかかっているとき
- スポーツを繰り返し行ない、症状を悪化させたとき
- 症状改善の見られない、漫然とした長期間の治療 等
注意事項
- 負傷原因は柔道整復師へ正確に伝え、健康保険の対象になるか否かを相談してください。
- 受診内容確認のポイント
療養支給申請書の負傷原因、負傷日、日数、金額については、内容をしっかり確認して必ずご自身で署名または捺印をしてください。
- 一回の負傷で、整形外科などと重複並行受診した場合、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
例)整形外科で治療を受けながら、近所あるいは評判のよい接骨院でリハビリを行う - 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられます。医師の診断を受けてください。
- 領収書は必ず受領し、医療費通知で確認してください。
はり・きゅうにかかるとき
健康保険が使える場合
慢性病(主な傷病名は下記)であり、医学的な見地からはり師・きゅう師の施術を受けることを医師が認め、同意した場合に限ります。
- 神経痛
- リウマチ
- 腰椎症
- 五十肩
- 頸椎捻挫後遺症
※同一疾病について同日にはり・きゅうとあん摩マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ保険適用となりますので、ご注意ください。
あん摩・マッサージにかかるとき
健康保険が使える場合

傷病(主な傷病名は下記)により筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージの施術が必要だと医師が同意し、その必要性を健康保険組合が認めた場合に限ります。
【保険適用になる主な傷病名】
- 脳血管疾患後後遺症
- 頚椎症
- 腰椎症
- 変形性膝関節症
- 脊髄損傷
- 大腿骨骨折後後遺症
- 胸腰椎圧迫骨折後後遺症
- 関節リウマチ
- パーキンソン病 等
※疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージは健康保険は使えません。
※同一疾病について同日にはり・きゅうとあん摩マッサージを受けた場合はどちらか一方のみ保険適用となりますので、ご注意ください。
受診内容を健康保険組合からお尋ねすることがあります
富士通健康保険組合では、皆様の保険料を大切に使うため、レセプト点検など医療費適正化に向けたさまざまな取り組みを行なっています。そこで、柔道整復師の治療費適正化も重要と考え、ガリバーインターナショナル(株)へ委託(委託内容の詳細は下記のとおりです)し、入念なチェックを行い、疑義があると思われる場合は、被保険者ご本人やご家族の受診内容について確認させていただいております。
確認事項は (1)受診先、(2)受診日および日数、(3)支払額、(4)施術部位、(5)けが等の原因などで、郵便にて発送・回収させていただきますので、ご協力をお願いいたします。なお、調査回答書はご自身でご記入いただくよう、重ねてお願い申し上げます。
ガリバーインターナショナル(株)への委託内容
- 内容点検
- 照会文書の発送・回収・取り纏め
- 柔道整復師への返戻文書の発送
- データ作成(点検及び支払(柔道整復師の口座情報等)に必要な情報)